短時間正社員

短時間正社員という言葉を聞いたことがありますか。
短時間正社員とは、フルタイム正社員より一週間の所定労働時間が短い正社員のことを言います。言葉的に当然といえば当然ですね。

これを、制度として導入しましょう!と言っているのがお役所です。
[短時間正社員制度]を考えませんか?(厚生労働省HP)から引用してみました。

「短時間正社員制度」は、就業意識の多様化が見られる中、フルタイム勤務(長時間労働)一辺倒の働き方ではなく、自らのライフスタイ ルやライフステージに応じた多様な働き方を実現させるとともに、これまで育児や介護をはじめ様々な制約によって就業の継続ができなかった人や就業の機会を 得られなかった人たちの就業の継続を可能とし、就業の機会を与えることができる働き方です。
「短時間正社員制度」は、労働力人口が減少する 中、優秀な人材の確保・有効活用を図る上でも大きな効果が期待できます。

~ここまで~

どうでしょうか。
現実にパートで働いているパートタイマーとして実感がわきますか?
わたしには机上の空論にも思えるのですが・・・
  

2009年07月03日at 00:29 │Posted by ドルフィン │パートタイム労働法

雇用保険への加入

「雇用保険に加入できますか?」

ただ単に、「加入できますか?」と聞かれれば、週20時間以上働いていれば、
「加入できます。」と答えています。
パートさんでも(この「でも」という表現が嫌いですけれど…)、
加入できますよ。

だから、例えば、1日4時間勤務なら、週5日働けば、OKですね。
また、サービス業などで、毎週(金)(土)(日)の3日間だけ、1日8時間働く、というような場合もOKですね。
8時間×3日=24時間/週 > 20時間/週 ですから・・・ 


さて、もうひとつだけ条件があって・・・

6ヶ月以上引き続き雇用されることが見込まれることです。
(以前は、1年以上引き続き雇用見込みがあることでした)

だから、
例えば、夏の期間だけ「海の家」とかで働くとか、などなど、期間が限られている働き方の場合は
やはり、ダメですよ。  
タグ :雇用保険

2009年06月16日at 22:53 │Posted by ドルフィン │雇用保険

労働条件通知書(雇入通知書)

働き始める前に、書面による「労働条件通知書」をもらいましょう。
実は、法律で、そう決まっているんですよ。
口頭での労働条件の確認は、後で「言った、言わない」のトラブルの要因になります。

事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、速やかに、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」を文書の交付等により明示しなければならない。
これは、絶対です。

そして、それ以外の事項についても、文書の交付等により明示するように努めるものとする。となっています。

☆雇入通知書に記載する内容☆
・労働契約の期間に関すること
・就業場所
・従事する業務の内容
・始業、終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無
・休憩時間、休日、休暇、就業時転換に関すること
・賃金の額、計算方法、支払いの方法、締め日及び支払日、昇給に関すること
・退職に関すること


厚生労働省:主要様式ダウンロードコーナー
      ↑
「労働条件通知書」以外にもいろいろありますよ。
ちょっと覗いて見るのも参考になりますよ。
  

2009年06月04日at 10:48 │Posted by ドルフィン │労働条件通知書

パートって? アルバイトって?

違うようで違わないような・・・
お役所的には、「短時間労働者」と言っています。何か硬いですね。
平成5年12月から施行された「短時間労働者の雇用管理の改善などに関する法律」(パートタイム労働法)で使用されています。

パートタイム労働法 第2条
 この法律において「短時間労働者」とは、
1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう。

つまり、普通に働いている人より短い時間働く人を、ぜ~んぶ言います。
だから、お役所的には違いはないのですよ。

パート、アルバイト、嘱託、契約社員などの呼称は関係ないのです。
違いは、通常の労働者と比べての労働時間の長短だけですよ。

だから、労働時間以外は通常の労働者と同じなのです。
労働基準法を始めとして労働者保護のためのさまざまな労働関係法令の適用を受けます。  

2009年05月05日at 17:16 │Posted by ドルフィン │パートタイム労働法

勤労学生控除

「所得税は、年収103万円までは非課税ですよね。(※1)

ところで、学生さんでアルバイトをしている人がいますね。
学生には、もうひとつ控除してくれる項目があります。それは、「勤労学生控除」と言います。27万円です。
つまり、学生は年収が130万円(103+27)までは所得税がかかりません。

(※1)この103万円の内訳を書いておきますね。
「給与所得控除」が65万円
「基礎控除」   が38万円   合わせて103万円です。

学生は、1月から12月までアルバイトで働いた収入が130万円までなら(「勤労学生控除」27万円が103万円に加算されて)、所得税はかかりません。
アルバイト先の源泉徴収票があるはずですよ。額を確認してみてくださいね。

詳しくは・・・
勤労学生控除(国税庁)   

2009年04月21日at 11:07 │Posted by ドルフィン │税金

社会保険の加入

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入はどうなっているのでしょうか。
社会保険の加入要件は、労働時間の長さで決まります。
1日または1週間の労働時間が正社員の4分の3以上
(つまり普通に考えて一日6時間または週30時間以上)で加入します。

また、雇用保険については、1週間の労働時間が20時間以上で加入することになっています。

実際、まだまだ、ただ単に、パートさんだからアルバイトさんだからというだけで、「加入できない」「加入しなくていい」と勘違いしている人が、働く側にも雇う側にもいます。

どういう働き方が良いのか、働く側も雇う側も、よく考えてみる必要がありますね。  

2009年04月01日at 10:16 │Posted by ドルフィン │社会保険

どこの健康保険証を持っていますか?

私達は、普通に考えてこの日本で暮らしている限り、どこかの健康保険証を必ず持っています。
あなたは、どこの健康保険証を持っていますか。(使っていますか。)
つまり、どこの健康保険証を持っているかで、あなたの立場(身分?)が分かりますよ。

パート先やアルバイト先の健康保険証を持つのか、結婚をしている女性なら旦那さんの健康保険証に名前があってそれを使っているのか、また、独身の女性なら(学生さんなら)親の健康保険証に名前があってそれを使っているのか・・・

さて、カタチがあって目に見えて分かりやすい「健康保険証」でお話をしましたが、実は、健康保険と厚生年金保険は、セットです。
また、国民健康保険と国民年金は、セットです。
健康保険と年金とはセットなんですね。これらを合わせて、通常、「社会保険」と言っています。
あなたは、どこの社会保険に加入していますか。

では、パート先やアルバイト先の健康保険証を持つ、持たないは、どこで決まるのでしょうか。
          ↓
それは、「働く時間の長さ」で決まります。
    

2009年03月31日at 16:32 │Posted by ドルフィン │健康保険

契約期間

パートやアルバイトで働く場合、契約期間があるのが普通ですね。
契約期間が、6ヶ月であったり1年であったり・・・
通常は、その契約期間を反復して更新している場合が多いと思います。

何回も更新を繰り返すくらいなら、初めから「期間の定めのない契約」で契約をしてくれればよいのに、と思うのですが、
事業主さんは、契約期間を設けておけば、何時でも辞めてもらうことができると思い込んでいるところがあります。

でも、それは間違いです。


契約期間を反復して更新している場合、その扱いは「期間の定めのない契約」と同様に扱われるように(法律的にも)なってきています。

「期間の定めのない契約」となった場合、事業主は、もし、働いている人に辞めてもらいたいと思ったとき、つまり解雇する場合、より合理的な理由が求められ、また「解雇予告」や「予告手当」といった措置が必要になってきます。
 
ちなみに、労働基準法は、事業主(使用者)のやるべきことが(やるべきことのみ)書かれている法律です。
したがって、「期間の定めのない契約」になったからといって、働いている人の方は(労働者は)いつでも辞めることを申し出ることができますよ。

※まあ、それでも、辞める時には最低2週間前には、その辞めたい意思を事業主さんにお話しましょうね。(法律的に)
 礼儀的には、通常は1ヶ月前にはお話しましょうね。  
タグ :反復更新

2009年03月27日at 14:08 │Posted by ドルフィン │労働基準法

休憩時間

パートで働くパートさんの休憩時間はどうなっているのでしょうか。

1日4時間とか5時間とかで働くパートさんは、休憩時間なしで働くことが多いですよね。
法律(労働基準法)では、「6時間を超える場合には45分以上の休憩時間を与えなければならない。」
とあります。

この「超える」には、6時間は含まれませんので、6時間までは「休憩時間なしで働いてください。」と言われても文句は言えません。

ただ、例えば午前9時から働いて、お昼時間をはさむ時には、お昼の休憩時間を入れるような配慮が求められています。

(例)
■午前9時から働く1日6時間のパートさんの場合

午前9時~午前12時まで、3時間を働き、1時間の休憩後、
午後1時~4時まで3時間を働きます。

実際には、30分のお昼休みだけで働いている場合もあるようです。

午前9時~午前12時まで、3時間を働き、30分の休憩後、
午後12時半~3時半まで3時間を働きます。

ちなみに、これは、午前9時~午後3時まで休憩時間なしで働くパートさんと
勤務時間(6時間)は同じですよ。   

2009年03月17日at 13:55 │Posted by ドルフィン │労働基準法

年次有給休暇は、権利です。

だから、「ください!」と言わなければ、もらえませんよ。
(悲しいかな)黙ってて、もらえるものではないんですね。

「ください!」って言うのがツライ時もありますよね。(よく、分かりますよ。)


権利だから・・・

時効があります。時効は2年です。
2年以前のものは、無効になりますが、逆に、去年の分(残日数)は今年の分に加算されます。

3月、年度の変わり目ですね。未消化のまま無効になる年次有給休暇はありませんか?  

2009年03月10日at 16:28 │Posted by ドルフィン │年次有給休暇
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