通勤手当と税金
近頃、ガソリン代高騰にともなって通勤手当の額も気になりますね。
通勤手当は、一定の限度額まで非課税となっています。マイカー通勤の場合、非課税となる1か月当たりの限度額は所得税法により、片道の通勤距離に応じて、次のように定められています。
マイカー通勤手当/非課税限度額
片道の通勤距離 限度額(月額)
2km以上10km未満 4,100円
10km以上15km未満 6,500円
15km以上25km未満 11,300円
25km以上35km未満 16,100円
35km以上45km未満 20,900円
45km以上 24,500円
通勤手当が上表の限度額を超える場合、超える分が課税対象となります。
通勤手当は、一定の限度額まで非課税となっています。マイカー通勤の場合、非課税となる1か月当たりの限度額は所得税法により、片道の通勤距離に応じて、次のように定められています。
マイカー通勤手当/非課税限度額
片道の通勤距離 限度額(月額)
2km以上10km未満 4,100円
10km以上15km未満 6,500円
15km以上25km未満 11,300円
25km以上35km未満 16,100円
35km以上45km未満 20,900円
45km以上 24,500円
通勤手当が上表の限度額を超える場合、超える分が課税対象となります。
タグ :通勤手当
厚生労働省が発表した4月の毎月勤労統計調査
厚生労働省が今日(6月2日に)発表した4月の毎月勤労統計調査(速報、従業員5人以上の事業所)によると、すべての給与を合わせた現金給与総額(1人平均)は前年同月に比べて0・6%増の28万1246円で、4カ月連続で増加した。給与総額はこの4カ月連続増加したことになる。
厚生労働省は「(正社員などの)一般労働者に比べ賃金が低いパートタイム労働者の割合が低下したため、平均賃金が高くなった」と分析している。常用労働者は1・7%増の4487万3000人。このうち正社員などの一般労働者は2・0%増加した。パートタイム労働者の伸びは0・8%増で、パートの伸びを上回った。
基本給などの所定内給与は0・5%増の25万2899円で、6カ月連続の増加である。残業代などの所定外給与も0・7%増の2万662円だった。 一方、企業の生産動向を反映する製造業の所定外労働時間は4・1%減(16・4時間)で、2カ月ぶりに減少した。
厚生労働省は「(正社員などの)一般労働者に比べ賃金が低いパートタイム労働者の割合が低下したため、平均賃金が高くなった」と分析している。常用労働者は1・7%増の4487万3000人。このうち正社員などの一般労働者は2・0%増加した。パートタイム労働者の伸びは0・8%増で、パートの伸びを上回った。
基本給などの所定内給与は0・5%増の25万2899円で、6カ月連続の増加である。残業代などの所定外給与も0・7%増の2万662円だった。 一方、企業の生産動向を反映する製造業の所定外労働時間は4・1%減(16・4時間)で、2カ月ぶりに減少した。
時間外割増賃金(計算例)
ここで、ちょっと例をあげて説明してみましょうね。
1日6時間で働くパートさんが残業した時に支払われる残業手当は、どう計算をされるのでしょうか。
時給800円(※)で計算してみます。
※計算し易い数字なので、800円にしてみました。深い意味はありません。
■1日6時間働くと、
800円/時間 × 6時間 = 4,800円 ・・①
■1日8時間働くと、
まず、残業分は、2時間ですね。(8時間 - 6時間)
800円/時間 × 2時間 = 1,600円 ・・②
この時間は、「所定労働時間」を超えて働きますが、「法定労働時間」内なので、時間外割増はありません。
従って、
①+②で、6,400円になります。(4,800円+1,600円)
■1日10時間働くと、
「法定労働時間」(8時間)を超えて働いた分について、2割5分増しの割増賃金が適用されます。
この分は、2時間ですね。(10時間 - 8時間)
800円/時間の2割5分増しは、
800円/時間 × 1.25 = 1,000円/時間
「法定労働時間」(8時間)を超えて働いた2時間の部分の賃金は、
1,000円/時間 × 2時間 = 2,000円 ・・③
従って、
1日10時間働くと、
②+③で、8,400円になります。(6,400円+2,000円)
☆ポイント☆
所定労働時間(自分の決められた時間)を超えて働けば、当然にその超えた分の賃金が支払われます。
ただ、割増賃金が支払われるのは、法定労働時間(8時間)を超えて働いた時ですよ。
1日6時間で働くパートさんが残業した時に支払われる残業手当は、どう計算をされるのでしょうか。
時給800円(※)で計算してみます。
※計算し易い数字なので、800円にしてみました。深い意味はありません。
■1日6時間働くと、
800円/時間 × 6時間 = 4,800円 ・・①
■1日8時間働くと、
まず、残業分は、2時間ですね。(8時間 - 6時間)
800円/時間 × 2時間 = 1,600円 ・・②
この時間は、「所定労働時間」を超えて働きますが、「法定労働時間」内なので、時間外割増はありません。
従って、
①+②で、6,400円になります。(4,800円+1,600円)
■1日10時間働くと、
「法定労働時間」(8時間)を超えて働いた分について、2割5分増しの割増賃金が適用されます。
この分は、2時間ですね。(10時間 - 8時間)
800円/時間の2割5分増しは、
800円/時間 × 1.25 = 1,000円/時間
「法定労働時間」(8時間)を超えて働いた2時間の部分の賃金は、
1,000円/時間 × 2時間 = 2,000円 ・・③
従って、
1日10時間働くと、
②+③で、8,400円になります。(6,400円+2,000円)
☆ポイント☆
所定労働時間(自分の決められた時間)を超えて働けば、当然にその超えた分の賃金が支払われます。
ただ、割増賃金が支払われるのは、法定労働時間(8時間)を超えて働いた時ですよ。
時間外割増賃金
1日4時間とか5時間とかで働くパートさんが残業した時に支払われる残業手当は、どう計算をされるのでしょうか。
皆さんは、時間外に働いた時に、時給の2割5分増で支払われる話を聞いたことがあると思います。
パートさんやアルバイトさんの場合、「時間外に働いた時」を、
「所定労働時間」外と、
「法定労働時間」外とに、分けて考える必要があります。
「1日4時間とか5時間とかで働くパートさんが」の、4時間とか5時間が、
「所定労働時間」です。
そして、「法定労働時間」は8時間ですね。(1日)
あくまで、時間外割増賃金は、「法定労働時間」8時間を超えた部分に対して支払われるものです。
もちろん、自分の「所定労働時間」を超えて働いた時間の時給は、(割増分はありませんが)当然に支払われます。
皆さんは、時間外に働いた時に、時給の2割5分増で支払われる話を聞いたことがあると思います。
パートさんやアルバイトさんの場合、「時間外に働いた時」を、
「所定労働時間」外と、
「法定労働時間」外とに、分けて考える必要があります。
「1日4時間とか5時間とかで働くパートさんが」の、4時間とか5時間が、
「所定労働時間」です。
そして、「法定労働時間」は8時間ですね。(1日)
あくまで、時間外割増賃金は、「法定労働時間」8時間を超えた部分に対して支払われるものです。
もちろん、自分の「所定労働時間」を超えて働いた時間の時給は、(割増分はありませんが)当然に支払われます。
増えるパートタイム労働者と仕事に忙殺される正社員
増えるパートタイム労働者と仕事に忙殺される正社員~労働時間の二極化
アルバイトや派遣社員などのパートタイム労働者の比率は、平成10年以降一貫して増えています。
しかし、正社員を含む一般労働者の労働時間は、一向に少なくならず、この十数年間、高止まりで推移しています。正社員は相変わらず仕事に忙殺されていることが分かります。
自己啓発や家族団らん、地域活動へ参加する暇もなく、長時間労働により健康を害する労働者も少なくありません。
政府広報オンラインより
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200805/1.html
アルバイトや派遣社員などのパートタイム労働者の比率は、平成10年以降一貫して増えています。
しかし、正社員を含む一般労働者の労働時間は、一向に少なくならず、この十数年間、高止まりで推移しています。正社員は相変わらず仕事に忙殺されていることが分かります。
自己啓発や家族団らん、地域活動へ参加する暇もなく、長時間労働により健康を害する労働者も少なくありません。
政府広報オンラインより
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200805/1.html
母子家庭に対しての正社員への転換したときの奨励金
不幸にして父親が他界したために、子どもが進学の道を断たれるというのはあまりにも酷だ。病気や自殺、不慮の事故で父を失った、奨学金支給中・支給予定の世帯を対象に「あしなが育英会」が緊急アンケートを実施したところ、母子家庭の深刻な生活苦が浮かび上がった。
それによると、母親の給料は世帯平均で月約12万円で、親類の援助や奨学金を含めても約16万5000円。これに対し支出は20万円を超え、赤字が恒常化している。
家計が火の車では進学どころではなく、子どもの意思に反して進路を変更せざるを得なくなったケースも相当数あった。
貧困のため進学をあきらめるという事態は、本来、あってはならないはずだが、現実はそれほど生易しいものではない。
夫を失った母親の就職口が簡単に見つからないことが背景にある。回答した1064世帯の母親のうち9・5%は求職中。仕事を持つ母親の56%はパートか臨時雇いであり、17%が2つ以上の仕事を掛け持ちしていた。中には主な収入を内職に頼っている人もいた。
40代からの求職では、正社員を希望しても、なかなか採用してもらえないからだ。
厚生労働省は、パートタイムなど有期雇用の母子家庭の母親を常用雇用に転換した事業主に奨励金を支給する制度を2003年度に設けたが、周知不足もあって、適用されたのが全国で年間30件前後にとどまるなど、ほとんど実績が上がらなかった。
母子家庭の母親を雇用した企業への助成措置を拡充するなど、事業主にとっても、雇い入れたことでこれまで以上にメリットが生まれるような仕組みを検討すべきだろう。併せて、企業側の意識啓発にも力を入れなければならない。
ただでさえ全国一の高失業率にあえいでいる沖縄では、就職難はなおさら深刻だ。
県内の母子家庭からは「正社員を目指し何十社も面接を受けたが4カ月就職できなかった。やっと就いた職場も1年更新。いつまで安定収入があるのか」といった不安の声が寄せられた。
低収入に物価高が追い打ちをかけ、母子家庭を取り巻く環境は厳しさを増すばかりだ。母子家庭に対する子育て支援、就業支援といった自立支援策を強化するとともに、経済状況に応じた、きめ細かな助成策が求められる。
同時に、母子家庭をできるだけ生み出さないための施策も重要になる。わけても自殺防止対策は急務だ。原因、背景などの実態を正しく把握し、自殺につながるサインを見逃さず、適切なケアを施す体制を社会全体で構築する必要がある。
琉球新報 社説より
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-131277-storytopic-11.html
それによると、母親の給料は世帯平均で月約12万円で、親類の援助や奨学金を含めても約16万5000円。これに対し支出は20万円を超え、赤字が恒常化している。
家計が火の車では進学どころではなく、子どもの意思に反して進路を変更せざるを得なくなったケースも相当数あった。
貧困のため進学をあきらめるという事態は、本来、あってはならないはずだが、現実はそれほど生易しいものではない。
夫を失った母親の就職口が簡単に見つからないことが背景にある。回答した1064世帯の母親のうち9・5%は求職中。仕事を持つ母親の56%はパートか臨時雇いであり、17%が2つ以上の仕事を掛け持ちしていた。中には主な収入を内職に頼っている人もいた。
40代からの求職では、正社員を希望しても、なかなか採用してもらえないからだ。
厚生労働省は、パートタイムなど有期雇用の母子家庭の母親を常用雇用に転換した事業主に奨励金を支給する制度を2003年度に設けたが、周知不足もあって、適用されたのが全国で年間30件前後にとどまるなど、ほとんど実績が上がらなかった。
母子家庭の母親を雇用した企業への助成措置を拡充するなど、事業主にとっても、雇い入れたことでこれまで以上にメリットが生まれるような仕組みを検討すべきだろう。併せて、企業側の意識啓発にも力を入れなければならない。
ただでさえ全国一の高失業率にあえいでいる沖縄では、就職難はなおさら深刻だ。
県内の母子家庭からは「正社員を目指し何十社も面接を受けたが4カ月就職できなかった。やっと就いた職場も1年更新。いつまで安定収入があるのか」といった不安の声が寄せられた。
低収入に物価高が追い打ちをかけ、母子家庭を取り巻く環境は厳しさを増すばかりだ。母子家庭に対する子育て支援、就業支援といった自立支援策を強化するとともに、経済状況に応じた、きめ細かな助成策が求められる。
同時に、母子家庭をできるだけ生み出さないための施策も重要になる。わけても自殺防止対策は急務だ。原因、背景などの実態を正しく把握し、自殺につながるサインを見逃さず、適切なケアを施す体制を社会全体で構築する必要がある。
琉球新報 社説より
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-131277-storytopic-11.html
母子家庭に対しての正社員への転換したときの奨励金
不幸にして父親が他界したために、子どもが進学の道を断たれるというのはあまりにも酷だ。病気や自殺、不慮の事故で父を失った、奨学金支給中・支給予定の世帯を対象に「あしなが育英会」が緊急アンケートを実施したところ、母子家庭の深刻な生活苦が浮かび上がった。
それによると、母親の給料は世帯平均で月約12万円で、親類の援助や奨学金を含めても約16万5000円。これに対し支出は20万円を超え、赤字が恒常化している。
家計が火の車では進学どころではなく、子どもの意思に反して進路を変更せざるを得なくなったケースも相当数あった。
貧困のため進学をあきらめるという事態は、本来、あってはならないはずだが、現実はそれほど生易しいものではない。
夫を失った母親の就職口が簡単に見つからないことが背景にある。回答した1064世帯の母親のうち9・5%は求職中。仕事を持つ母親の56%はパートか臨時雇いであり、17%が2つ以上の仕事を掛け持ちしていた。中には主な収入を内職に頼っている人もいた。
40代からの求職では、正社員を希望しても、なかなか採用してもらえないからだ。
厚生労働省は、パートタイムなど有期雇用の母子家庭の母親を常用雇用に転換した事業主に奨励金を支給する制度を2003年度に設けたが、周知不足もあって、適用されたのが全国で年間30件前後にとどまるなど、ほとんど実績が上がらなかった。
母子家庭の母親を雇用した企業への助成措置を拡充するなど、事業主にとっても、雇い入れたことでこれまで以上にメリットが生まれるような仕組みを検討すべきだろう。併せて、企業側の意識啓発にも力を入れなければならない。
ただでさえ全国一の高失業率にあえいでいる沖縄では、就職難はなおさら深刻だ。
県内の母子家庭からは「正社員を目指し何十社も面接を受けたが4カ月就職できなかった。やっと就いた職場も1年更新。いつまで安定収入があるのか」といった不安の声が寄せられた。
低収入に物価高が追い打ちをかけ、母子家庭を取り巻く環境は厳しさを増すばかりだ。母子家庭に対する子育て支援、就業支援といった自立支援策を強化するとともに、経済状況に応じた、きめ細かな助成策が求められる。
同時に、母子家庭をできるだけ生み出さないための施策も重要になる。わけても自殺防止対策は急務だ。原因、背景などの実態を正しく把握し、自殺につながるサインを見逃さず、適切なケアを施す体制を社会全体で構築する必要がある。
琉球新報 社説より
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-131277-storytopic-11.html
それによると、母親の給料は世帯平均で月約12万円で、親類の援助や奨学金を含めても約16万5000円。これに対し支出は20万円を超え、赤字が恒常化している。
家計が火の車では進学どころではなく、子どもの意思に反して進路を変更せざるを得なくなったケースも相当数あった。
貧困のため進学をあきらめるという事態は、本来、あってはならないはずだが、現実はそれほど生易しいものではない。
夫を失った母親の就職口が簡単に見つからないことが背景にある。回答した1064世帯の母親のうち9・5%は求職中。仕事を持つ母親の56%はパートか臨時雇いであり、17%が2つ以上の仕事を掛け持ちしていた。中には主な収入を内職に頼っている人もいた。
40代からの求職では、正社員を希望しても、なかなか採用してもらえないからだ。
厚生労働省は、パートタイムなど有期雇用の母子家庭の母親を常用雇用に転換した事業主に奨励金を支給する制度を2003年度に設けたが、周知不足もあって、適用されたのが全国で年間30件前後にとどまるなど、ほとんど実績が上がらなかった。
母子家庭の母親を雇用した企業への助成措置を拡充するなど、事業主にとっても、雇い入れたことでこれまで以上にメリットが生まれるような仕組みを検討すべきだろう。併せて、企業側の意識啓発にも力を入れなければならない。
ただでさえ全国一の高失業率にあえいでいる沖縄では、就職難はなおさら深刻だ。
県内の母子家庭からは「正社員を目指し何十社も面接を受けたが4カ月就職できなかった。やっと就いた職場も1年更新。いつまで安定収入があるのか」といった不安の声が寄せられた。
低収入に物価高が追い打ちをかけ、母子家庭を取り巻く環境は厳しさを増すばかりだ。母子家庭に対する子育て支援、就業支援といった自立支援策を強化するとともに、経済状況に応じた、きめ細かな助成策が求められる。
同時に、母子家庭をできるだけ生み出さないための施策も重要になる。わけても自殺防止対策は急務だ。原因、背景などの実態を正しく把握し、自殺につながるサインを見逃さず、適切なケアを施す体制を社会全体で構築する必要がある。
琉球新報 社説より
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-131277-storytopic-11.html
厚生労働省2007年版「働く女性の実情」(女性労働白書)
28日に、厚生労働省から2007年版「働く女性の実情」(女性労働白書)が発表された。
それによると、
男女雇用機会均等法が制定された1985年以降、女性の雇用者数は増加し、07年には2297万人と過去最高を記録しました。
しかし、正社員はこの10年で減少傾向にあり、パートタイムなどの非正規雇用が女性の雇用増を支えているのが実態です。
白書によると、女性の雇用者数は85年の1548万人から増加傾向をたどり、全雇用者に占める女性の割合は35.9%から41.6%に上昇、ただ、女性雇用者を雇用形態別にみると、
正社員の数は97年の1172万人をピークに減少傾向をたどり、07年は1039万人になりました。
これに対し、
パートタイムはほぼ一貫して増加を継続。派遣や契約社員なども増えた結果、正社員の割合は85年の67.9%から07年には46.5%に低下しました。
それによると、
男女雇用機会均等法が制定された1985年以降、女性の雇用者数は増加し、07年には2297万人と過去最高を記録しました。
しかし、正社員はこの10年で減少傾向にあり、パートタイムなどの非正規雇用が女性の雇用増を支えているのが実態です。
白書によると、女性の雇用者数は85年の1548万人から増加傾向をたどり、全雇用者に占める女性の割合は35.9%から41.6%に上昇、ただ、女性雇用者を雇用形態別にみると、
正社員の数は97年の1172万人をピークに減少傾向をたどり、07年は1039万人になりました。
これに対し、
パートタイムはほぼ一貫して増加を継続。派遣や契約社員なども増えた結果、正社員の割合は85年の67.9%から07年には46.5%に低下しました。
2008年03月28日at
23:19 │Posted by ドルフィン
厚生労働省2007年版「働く女性の実情」(女性労働白書)
28日に、厚生労働省から2007年版「働く女性の実情」(女性労働白書)が発表された。
それによると、
男女雇用機会均等法が制定された1985年以降、女性の雇用者数は増加し、07年には2297万人と過去最高を記録しました。
しかし、正社員はこの10年で減少傾向にあり、パートタイムなどの非正規雇用が女性の雇用増を支えているのが実態です。
白書によると、女性の雇用者数は85年の1548万人から増加傾向をたどり、全雇用者に占める女性の割合は35.9%から41.6%に上昇、ただ、女性雇用者を雇用形態別にみると、
正社員の数は97年の1172万人をピークに減少傾向をたどり、07年は1039万人だった。
これに対し、
パートはほぼ一貫して増加を継続。派遣や契約社員なども増えた結果、正社員の割合は85年の67.9%から07年には46.5%に低下した。
それによると、
男女雇用機会均等法が制定された1985年以降、女性の雇用者数は増加し、07年には2297万人と過去最高を記録しました。
しかし、正社員はこの10年で減少傾向にあり、パートタイムなどの非正規雇用が女性の雇用増を支えているのが実態です。
白書によると、女性の雇用者数は85年の1548万人から増加傾向をたどり、全雇用者に占める女性の割合は35.9%から41.6%に上昇、ただ、女性雇用者を雇用形態別にみると、
正社員の数は97年の1172万人をピークに減少傾向をたどり、07年は1039万人だった。
これに対し、
パートはほぼ一貫して増加を継続。派遣や契約社員なども増えた結果、正社員の割合は85年の67.9%から07年には46.5%に低下した。
2008年03月28日at
23:17 │Posted by ドルフィン
通勤途中の労災保険
パートやアルバイトであっても、もちろん労災保険の対象です。
それは、働いている人が仕事上でケガをしたり、病気になったり、死亡したり…、
は、当然のことですが、
通勤途中で災害に遭った場合にも労災保険の対象となりますよ。必要な補償が受けられます。
つまり、働きに行くために、家を一歩出た時から家に戻るまでの間が労災保険の対象となります。
それは、働いている人が仕事上でケガをしたり、病気になったり、死亡したり…、
は、当然のことですが、
通勤途中で災害に遭った場合にも労災保険の対象となりますよ。必要な補償が受けられます。
つまり、働きに行くために、家を一歩出た時から家に戻るまでの間が労災保険の対象となります。



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