勤労学生控除
「所得税は、年収103万円までは非課税ですよね。(※1)
ところで、学生さんでアルバイトをしている人がいますね。
学生には、もうひとつ控除してくれる項目があります。それは、「勤労学生控除」と言います。27万円です。
つまり、学生は年収が130万円(103+27)までは所得税がかかりません。
(※1)この103万円の内訳を書いておきますね。
「給与所得控除」が65万円
「基礎控除」 が38万円 合わせて103万円です。
学生は、1月から12月までアルバイトで働いた収入が130万円までなら(「勤労学生控除」27万円が103万円に加算されて)、所得税はかかりません。
アルバイト先の源泉徴収票があるはずですよ。額を確認してみてくださいね。
詳しくは・・・
勤労学生控除(国税庁)
ところで、学生さんでアルバイトをしている人がいますね。
学生には、もうひとつ控除してくれる項目があります。それは、「勤労学生控除」と言います。27万円です。
つまり、学生は年収が130万円(103+27)までは所得税がかかりません。
(※1)この103万円の内訳を書いておきますね。
「給与所得控除」が65万円
「基礎控除」 が38万円 合わせて103万円です。
学生は、1月から12月までアルバイトで働いた収入が130万円までなら(「勤労学生控除」27万円が103万円に加算されて)、所得税はかかりません。
アルバイト先の源泉徴収票があるはずですよ。額を確認してみてくださいね。
詳しくは・・・
勤労学生控除(国税庁)
確定申告の締切が近づいていますね。
パートやアルバイトで働いた先からもらった給与明細をよく見てみましょう。税金が引かれていませんか。
多くの場合、確定申告すれば還付金が戻って来ます。昨年1月から12月まで働いた分の源泉徴収票がすべてそろっていますか。もし、足りていないものがあったら、すぐにパートやアルバイト勤務先へ連絡をして発行してもらいましょう。
源泉徴収票がないものは、還付金を計算してもらえませんよ。
昨年一年間の所得が、所得税で103万円、住民税で100万円以下なら、税金がかかりませんから、天引きされた源泉所得税は全て払いすぎたものとして戻ってきます。つまり、確定申告すれば天引きされた源泉徴収税額が全額還付されます。
尚、所得税については、たとえ103万円を超えていたとしても、払い過ぎの場合がほとんどなので(多めに徴収されている方が多いので)、多くの場合税金が戻って来ますよ。
※住民税は、もし100万円を超えていれば、6月ころに請求がきます。
※パート・アルバイト先で年末調整をしてくれているのであれば確定申告をする必要はありませんよ。
多くの場合、確定申告すれば還付金が戻って来ます。昨年1月から12月まで働いた分の源泉徴収票がすべてそろっていますか。もし、足りていないものがあったら、すぐにパートやアルバイト勤務先へ連絡をして発行してもらいましょう。
源泉徴収票がないものは、還付金を計算してもらえませんよ。
昨年一年間の所得が、所得税で103万円、住民税で100万円以下なら、税金がかかりませんから、天引きされた源泉所得税は全て払いすぎたものとして戻ってきます。つまり、確定申告すれば天引きされた源泉徴収税額が全額還付されます。
尚、所得税については、たとえ103万円を超えていたとしても、払い過ぎの場合がほとんどなので(多めに徴収されている方が多いので)、多くの場合税金が戻って来ますよ。
※住民税は、もし100万円を超えていれば、6月ころに請求がきます。
※パート・アルバイト先で年末調整をしてくれているのであれば確定申告をする必要はありませんよ。
通勤手当
通勤にかかる費用を事業主が負担してくれる場合があります。
通勤手当ですね。
基本的に、通勤手当は非課税です。
でも、一定金額を超えると所得税が課税されます。
ちなみに・・・、
通勤手当や通勤用定期乗車券は、1か月当たり以下の金額までは課税されないことになっています。
(1)交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当
但し、合理的な運賃等の額で最高限度10万円まで
(2)自転車、自動車等を使用していている人に支給する通勤手当
通勤距離が片道2キロメートル未満の場合は全額課税になります。
通勤距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満の場合は4,100円まで
通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満の場合は6,500円まで
この後、片道15キロメートル以上 ・・・
片道45キロメートル以上 ・・・
と続きます。
(3)交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券の場合は1か月当たりの合理的な運賃等の額で最高限度10万円まで
などなど、幾つかあります。この範囲なら非課税です。
通勤手当ですね。
基本的に、通勤手当は非課税です。
でも、一定金額を超えると所得税が課税されます。
ちなみに・・・、
通勤手当や通勤用定期乗車券は、1か月当たり以下の金額までは課税されないことになっています。
(1)交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当
但し、合理的な運賃等の額で最高限度10万円まで
(2)自転車、自動車等を使用していている人に支給する通勤手当
通勤距離が片道2キロメートル未満の場合は全額課税になります。
通勤距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満の場合は4,100円まで
通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満の場合は6,500円まで
この後、片道15キロメートル以上 ・・・
片道45キロメートル以上 ・・・
と続きます。
(3)交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券の場合は1か月当たりの合理的な運賃等の額で最高限度10万円まで
などなど、幾つかあります。この範囲なら非課税です。
パートと税金(配偶者控除)
例えば、妻(主婦)がパートで働きに出たとき、そのパート収入が103万円以下なら、
夫の税金を計算するときに、38万円の「配偶者控除」があります。
控除ですから、夫の税金を計算するときに、38万円を引き算してから計算をします。
実は、税金の話には、男も女もないですね。
だから、「妻(主婦)がパート」という表現も慎まなければならないですね。
では、妻(主婦)がパートで働きに出たとき、
そのパート収入が年間103万円を超えた場合は、どうなるのでしょうか。
パート収入が年間103万円を超えたときに、
38万円だった控除の額がいきなり0円になるのはとても悲しいですね。
だから段階的にその額が減っていくようになっています。
パート収入が年間141万円になったときに、初めて0円になるように、
段々に控除する額を減らしています。
夫の税金を計算するときに、38万円の「配偶者控除」があります。
控除ですから、夫の税金を計算するときに、38万円を引き算してから計算をします。
実は、税金の話には、男も女もないですね。
だから、「妻(主婦)がパート」という表現も慎まなければならないですね。
では、妻(主婦)がパートで働きに出たとき、
そのパート収入が年間103万円を超えた場合は、どうなるのでしょうか。
パート収入が年間103万円を超えたときに、
38万円だった控除の額がいきなり0円になるのはとても悲しいですね。
だから段階的にその額が減っていくようになっています。
パート収入が年間141万円になったときに、初めて0円になるように、
段々に控除する額を減らしています。
通勤手当と税金
近頃、ガソリン代高騰にともなって通勤手当の額も気になりますね。
通勤手当は、一定の限度額まで非課税となっています。マイカー通勤の場合、非課税となる1か月当たりの限度額は所得税法により、片道の通勤距離に応じて、次のように定められています。
マイカー通勤手当/非課税限度額
片道の通勤距離 限度額(月額)
2km以上10km未満 4,100円
10km以上15km未満 6,500円
15km以上25km未満 11,300円
25km以上35km未満 16,100円
35km以上45km未満 20,900円
45km以上 24,500円
通勤手当が上表の限度額を超える場合、超える分が課税対象となります。
通勤手当は、一定の限度額まで非課税となっています。マイカー通勤の場合、非課税となる1か月当たりの限度額は所得税法により、片道の通勤距離に応じて、次のように定められています。
マイカー通勤手当/非課税限度額
片道の通勤距離 限度額(月額)
2km以上10km未満 4,100円
10km以上15km未満 6,500円
15km以上25km未満 11,300円
25km以上35km未満 16,100円
35km以上45km未満 20,900円
45km以上 24,500円
通勤手当が上表の限度額を超える場合、超える分が課税対象となります。
タグ :通勤手当
パートと税金(配偶者特別控除)
では、妻(主婦)がパートで働きに出たとき、そのパート収入が年間103万円を超えた場合は、どうなるのでしょうか。
そのパート収入が年間103万円を超えたときに、38万円だった控除の額がいきなり0円になるのはとても悲しいですね。
だから段階的にその額が減っていくようになっています。
つまり・・・
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そのパート収入が年間103万円を超えたときに、38万円だった控除の額がいきなり0円になるのはとても悲しいですね。
だから段階的にその額が減っていくようになっています。
つまり・・・
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パートと税金(配偶者控除)
話を分かりやすくするために、
例えば、妻(主婦)がパートで働きに出たとき、そのパート収入が年間配偶者控除以下なら、
夫の税金を計算するときに、38万円の「配偶者控除」があります。
控除ですから、夫の税金を計算するときに、38万円を引き算してから計算をします。
実は、税金の話には、男も女もないですね。
だから・・・
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例えば、妻(主婦)がパートで働きに出たとき、そのパート収入が年間配偶者控除以下なら、
夫の税金を計算するときに、38万円の「配偶者控除」があります。
控除ですから、夫の税金を計算するときに、38万円を引き算してから計算をします。
実は、税金の話には、男も女もないですね。
だから・・・
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