契約期間
パートやアルバイトで働く場合、契約期間があるのが普通ですね。
契約期間が、6ヶ月であったり1年であったり・・・
通常は、その契約期間を反復して更新している場合が多いと思います。
何回も更新を繰り返すくらいなら、初めから「期間の定めのない契約」で契約をしてくれればよいのに、と思うのですが、
事業主さんは、契約期間を設けておけば、何時でも辞めてもらうことができると思い込んでいるところがあります。
でも、それは間違いです。
契約期間を反復して更新している場合、その扱いは「期間の定めのない契約」と同様に扱われるように(法律的にも)なってきています。
「期間の定めのない契約」となった場合、事業主は、もし、働いている人に辞めてもらいたいと思ったとき、つまり解雇する場合、より合理的な理由が求められ、また「解雇予告」や「予告手当」といった措置が必要になってきます。
ちなみに、労働基準法は、事業主(使用者)のやるべきことが(やるべきことのみ)書かれている法律です。
したがって、「期間の定めのない契約」になったからといって、働いている人の方は(労働者は)いつでも辞めることを申し出ることができますよ。
※まあ、それでも、辞める時には最低2週間前には、その辞めたい意思を事業主さんにお話しましょうね。(法律的に)
礼儀的には、通常は1ヶ月前にはお話しましょうね。
契約期間が、6ヶ月であったり1年であったり・・・
通常は、その契約期間を反復して更新している場合が多いと思います。
何回も更新を繰り返すくらいなら、初めから「期間の定めのない契約」で契約をしてくれればよいのに、と思うのですが、
事業主さんは、契約期間を設けておけば、何時でも辞めてもらうことができると思い込んでいるところがあります。
でも、それは間違いです。
契約期間を反復して更新している場合、その扱いは「期間の定めのない契約」と同様に扱われるように(法律的にも)なってきています。
「期間の定めのない契約」となった場合、事業主は、もし、働いている人に辞めてもらいたいと思ったとき、つまり解雇する場合、より合理的な理由が求められ、また「解雇予告」や「予告手当」といった措置が必要になってきます。
ちなみに、労働基準法は、事業主(使用者)のやるべきことが(やるべきことのみ)書かれている法律です。
したがって、「期間の定めのない契約」になったからといって、働いている人の方は(労働者は)いつでも辞めることを申し出ることができますよ。
※まあ、それでも、辞める時には最低2週間前には、その辞めたい意思を事業主さんにお話しましょうね。(法律的に)
礼儀的には、通常は1ヶ月前にはお話しましょうね。
休憩時間
パートで働くパートさんの休憩時間はどうなっているのでしょうか。
1日4時間とか5時間とかで働くパートさんは、休憩時間なしで働くことが多いですよね。
法律(労働基準法)では、「6時間を超える場合には45分以上の休憩時間を与えなければならない。」
とあります。
この「超える」には、6時間は含まれませんので、6時間までは「休憩時間なしで働いてください。」と言われても文句は言えません。
ただ、例えば午前9時から働いて、お昼時間をはさむ時には、お昼の休憩時間を入れるような配慮が求められています。
(例)
■午前9時から働く1日6時間のパートさんの場合
午前9時~午前12時まで、3時間を働き、1時間の休憩後、
午後1時~4時まで3時間を働きます。
実際には、30分のお昼休みだけで働いている場合もあるようです。
午前9時~午前12時まで、3時間を働き、30分の休憩後、
午後12時半~3時半まで3時間を働きます。
ちなみに、これは、午前9時~午後3時まで休憩時間なしで働くパートさんと
勤務時間(6時間)は同じですよ。
1日4時間とか5時間とかで働くパートさんは、休憩時間なしで働くことが多いですよね。
法律(労働基準法)では、「6時間を超える場合には45分以上の休憩時間を与えなければならない。」
とあります。
この「超える」には、6時間は含まれませんので、6時間までは「休憩時間なしで働いてください。」と言われても文句は言えません。
ただ、例えば午前9時から働いて、お昼時間をはさむ時には、お昼の休憩時間を入れるような配慮が求められています。
(例)
■午前9時から働く1日6時間のパートさんの場合
午前9時~午前12時まで、3時間を働き、1時間の休憩後、
午後1時~4時まで3時間を働きます。
実際には、30分のお昼休みだけで働いている場合もあるようです。
午前9時~午前12時まで、3時間を働き、30分の休憩後、
午後12時半~3時半まで3時間を働きます。
ちなみに、これは、午前9時~午後3時まで休憩時間なしで働くパートさんと
勤務時間(6時間)は同じですよ。
試用期間中は、何時でも好きなときに解雇できるの?
パートさんやアルバイトさんとして、新しい仕事に就いたときに、
試用期間がある場合があります。
試用期間中は、(何かあれば)すぐに解雇できると思っている事業主さんがいます。
また、パートさんやアルバイトさんとしても、すぐにクビになってもしかたがないと
思っている人もいるかと思います。
働き始めて2週間までは、そうなんです。すぐにクビって言われてもしかたがないんです。
法律(民法)で、そうなっています。
でもね。それ以降は・・・、
たとえ試用期間であっても、自由に解雇できる訳ではありません。
正当な理由ががなければ、クビにはできません。
また、その場合でも当然に、「労働基準法の解雇に関する規定の適用」があります。
つまり、
労働基準法では、「解雇の予告」を定めています。
「事業主は、労働者を解雇しようとする場合には、少くとも30日前にその予告をしなければなりません。
また、30日前に予告をしない場合には、30日分以上の平均賃金を支払わなければならなりません。
試用期間は、何時でも解雇できるの?
試用期間がある場合があります。
試用期間中は、(何かあれば)すぐに解雇できると思っている事業主さんがいます。
また、パートさんやアルバイトさんとしても、すぐにクビになってもしかたがないと
思っている人もいるかと思います。
働き始めて2週間までは、そうなんです。すぐにクビって言われてもしかたがないんです。
法律(民法)で、そうなっています。
でもね。それ以降は・・・、
たとえ試用期間であっても、自由に解雇できる訳ではありません。
正当な理由ががなければ、クビにはできません。
また、その場合でも当然に、「労働基準法の解雇に関する規定の適用」があります。
つまり、
労働基準法では、「解雇の予告」を定めています。
「事業主は、労働者を解雇しようとする場合には、少くとも30日前にその予告をしなければなりません。
また、30日前に予告をしない場合には、30日分以上の平均賃金を支払わなければならなりません。
試用期間は、何時でも解雇できるの?
偽装請負
偽装請負が問題になったことがあります。
業務を請け負った業者が労働者に指示・命令するが、「請負」です。
しかし、請負労働者に対し、派遣先企業の社員が直接、指示・命令をする場合がありません。
現実的には、この方法が簡単ですが、これが違法なんですね。
これが、「偽装請負」になります。
請負は、契約期間にとらわれずに業務を発注できるところも、派遣に比べて魅力です。
請負は、派遣に比べて企業側にとって都合が良い制度かもしれません。
業務を請け負った業者が労働者に指示・命令するが、「請負」です。
しかし、請負労働者に対し、派遣先企業の社員が直接、指示・命令をする場合がありません。
現実的には、この方法が簡単ですが、これが違法なんですね。
これが、「偽装請負」になります。
請負は、契約期間にとらわれずに業務を発注できるところも、派遣に比べて魅力です。
請負は、派遣に比べて企業側にとって都合が良い制度かもしれません。
試用期間
まずは、「試用期間ですよ。」と言って、採用される時がありますね。
試用期間とは、事業主さんが、あなたのことを、これから働いてもらうにあたって、その仕事に適格かどうか、一定期間を設け、その期間中の働き振りを観察するなどして、最終的に雇用するかどうかを判断する期間です。
さて、嘘のような話ですが・・・
「試用期間なので無給」と言われていた。そんな話もいっぱい聞いています。
試用期間でも、働くことに変わりはありません。当然、賃金は支払われます。
ところで、
試用期間後そのまま雇ってもらえれば良いのですが・・・
残念なことですが、不採用なこともありますよね。
しかし・・・
一旦は採用しているわけです。何が何でも簡単に解雇できるわけではなく、それには当然それ相応の、正当な事由が必要です。
ともあれ、試用開始14日以内に解雇する場合は、即時解雇してもよいことになっています。
でもね。試用開始後14日を超えれば、30日前の解雇予告や解雇予告手当の支払いが、必要になってきます。
試用期間とは、事業主さんが、あなたのことを、これから働いてもらうにあたって、その仕事に適格かどうか、一定期間を設け、その期間中の働き振りを観察するなどして、最終的に雇用するかどうかを判断する期間です。
さて、嘘のような話ですが・・・
「試用期間なので無給」と言われていた。そんな話もいっぱい聞いています。
試用期間でも、働くことに変わりはありません。当然、賃金は支払われます。
ところで、
試用期間後そのまま雇ってもらえれば良いのですが・・・
残念なことですが、不採用なこともありますよね。
しかし・・・
一旦は採用しているわけです。何が何でも簡単に解雇できるわけではなく、それには当然それ相応の、正当な事由が必要です。
ともあれ、試用開始14日以内に解雇する場合は、即時解雇してもよいことになっています。
でもね。試用開始後14日を超えれば、30日前の解雇予告や解雇予告手当の支払いが、必要になってきます。
「クビだ」「やめてくれないか」・・・と言われても
とにかく「そのつもりは、ないです」と言いましょう!
「今やめた方が得だよ」と言われても…
とにかく「そのつもりは、ないです」とはっきり言いましょう!
更に、いきなり、辞めてくれということはありません。
労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日以上前に予告するか、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払わなければなりません。
解雇予告手当を何日分か支払っ場合には、その日数分だけ予告期間が短縮されます。
解雇は、客観的に合理的な解雇理由がなければ、解雇権の濫用となり無効となります。
もちろん、パートの場合も同じですよ。
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「今やめた方が得だよ」と言われても…
とにかく「そのつもりは、ないです」とはっきり言いましょう!
更に、いきなり、辞めてくれということはありません。
労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日以上前に予告するか、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払わなければなりません。
解雇予告手当を何日分か支払っ場合には、その日数分だけ予告期間が短縮されます。
解雇は、客観的に合理的な解雇理由がなければ、解雇権の濫用となり無効となります。
もちろん、パートの場合も同じですよ。
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パートにも定年があるの?
定めが有る場合には、定年は有ります。(現在、64歳定年です。)
定めがない場合には、もちろん定年はないです。
ところで、まだまだ、ずーっと長く働いていても、60歳になったから、という理由で、解雇を言われてしまうケースも、よく聞いています。それは法律違反ですよ。
平成18年4月1日から、65歳までの雇用を前提とした「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)」が一部改正され、継続雇用制度等の導入が義務化されています。
※改正高年齢者雇用安定法
事業主に定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の制度導入を義務付けるものです。
平成18年4月1日以降、65歳(男性の年金支給開始年齢に合わせ男女とも同一の年齢)までの定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の措置が必要です。
また、当分の間、60歳以上の労働者が生じない企業であっても、この措置が必要とこの法律は求めています。
定めがない場合には、もちろん定年はないです。
ところで、まだまだ、ずーっと長く働いていても、60歳になったから、という理由で、解雇を言われてしまうケースも、よく聞いています。それは法律違反ですよ。
平成18年4月1日から、65歳までの雇用を前提とした「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)」が一部改正され、継続雇用制度等の導入が義務化されています。
※改正高年齢者雇用安定法
事業主に定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の制度導入を義務付けるものです。
平成18年4月1日以降、65歳(男性の年金支給開始年齢に合わせ男女とも同一の年齢)までの定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の措置が必要です。
また、当分の間、60歳以上の労働者が生じない企業であっても、この措置が必要とこの法律は求めています。
パート・アルバイトの雇い止め
雇い止めの話をします。
「雇い止め」とは、雇用契約を更新しないことです。
パートさんやアルバイトさんが、期間を定めて雇用契約を結んだ場合には、
その契約している期間が終れば定年退職と同じように雇用契約は終了します。
1回限りの場合、あまり問題にはなりません。
しかし・・・
パートさん、アルバイトさんと言っても、
更新を繰り返している場合も多いのではないでしょうか。
この場合、雇い止めの問題が生じます。
雇用契約の形式が、「期間を定めての契約」であっても、
・ 反復更新の実態や契約締結時の経緯等により、実質的には期間の定めのない契約と認められるとき
・ 反復更新して折、契約更新についての労働者の期待が合理的なものと認めらるとき
など、
雇い止めが認められなかった事例も多くあります。
雇い止めが認められないと、この雇い止めは「解雇」と考えられます。
解雇は、「客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には
権利の濫用として無効」といった基準によって、解雇の正当性が問われることになります。
とは言っても・・・
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「雇い止め」とは、雇用契約を更新しないことです。
パートさんやアルバイトさんが、期間を定めて雇用契約を結んだ場合には、
その契約している期間が終れば定年退職と同じように雇用契約は終了します。
1回限りの場合、あまり問題にはなりません。
しかし・・・
パートさん、アルバイトさんと言っても、
更新を繰り返している場合も多いのではないでしょうか。
この場合、雇い止めの問題が生じます。
雇用契約の形式が、「期間を定めての契約」であっても、
・ 反復更新の実態や契約締結時の経緯等により、実質的には期間の定めのない契約と認められるとき
・ 反復更新して折、契約更新についての労働者の期待が合理的なものと認めらるとき
など、
雇い止めが認められなかった事例も多くあります。
雇い止めが認められないと、この雇い止めは「解雇」と考えられます。
解雇は、「客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には
権利の濫用として無効」といった基準によって、解雇の正当性が問われることになります。
とは言っても・・・
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時間外割増賃金(計算例)
ここで、ちょっと例をあげて説明してみましょうね。
1日6時間で働くパートさんが残業した時に支払われる残業手当は、どう計算をされるのでしょうか。
時給800円(※)で計算してみます。
※計算し易い数字なので、800円にしてみました。深い意味はありません。
■1日6時間働くと、
800円/時間 × 6時間 = 4,800円 ・・①
■1日8時間働くと、
まず、残業分は、2時間ですね。(8時間 - 6時間)
800円/時間 × 2時間 = 1,600円 ・・②
この時間は、「所定労働時間」を超えて働きますが、「法定労働時間」内なので、時間外割増はありません。
従って、
①+②で、6,400円になります。(4,800円+1,600円)
■1日10時間働くと、
「法定労働時間」(8時間)を超えて働いた分について、2割5分増しの割増賃金が適用されます。
この分は、2時間ですね。(10時間 - 8時間)
800円/時間の2割5分増しは、
800円/時間 × 1.25 = 1,000円/時間
「法定労働時間」(8時間)を超えて働いた2時間の部分の賃金は、
1,000円/時間 × 2時間 = 2,000円 ・・③
従って、
1日10時間働くと、
②+③で、8,400円になります。(6,400円+2,000円)
☆ポイント☆
所定労働時間(自分の決められた時間)を超えて働けば、当然にその超えた分の賃金が支払われます。
ただ、割増賃金が支払われるのは、法定労働時間(8時間)を超えて働いた時ですよ。
1日6時間で働くパートさんが残業した時に支払われる残業手当は、どう計算をされるのでしょうか。
時給800円(※)で計算してみます。
※計算し易い数字なので、800円にしてみました。深い意味はありません。
■1日6時間働くと、
800円/時間 × 6時間 = 4,800円 ・・①
■1日8時間働くと、
まず、残業分は、2時間ですね。(8時間 - 6時間)
800円/時間 × 2時間 = 1,600円 ・・②
この時間は、「所定労働時間」を超えて働きますが、「法定労働時間」内なので、時間外割増はありません。
従って、
①+②で、6,400円になります。(4,800円+1,600円)
■1日10時間働くと、
「法定労働時間」(8時間)を超えて働いた分について、2割5分増しの割増賃金が適用されます。
この分は、2時間ですね。(10時間 - 8時間)
800円/時間の2割5分増しは、
800円/時間 × 1.25 = 1,000円/時間
「法定労働時間」(8時間)を超えて働いた2時間の部分の賃金は、
1,000円/時間 × 2時間 = 2,000円 ・・③
従って、
1日10時間働くと、
②+③で、8,400円になります。(6,400円+2,000円)
☆ポイント☆
所定労働時間(自分の決められた時間)を超えて働けば、当然にその超えた分の賃金が支払われます。
ただ、割増賃金が支払われるのは、法定労働時間(8時間)を超えて働いた時ですよ。
時間外割増賃金
1日4時間とか5時間とかで働くパートさんが残業した時に支払われる残業手当は、どう計算をされるのでしょうか。
皆さんは、時間外に働いた時に、時給の2割5分増で支払われる話を聞いたことがあると思います。
パートさんやアルバイトさんの場合、「時間外に働いた時」を、
「所定労働時間」外と、
「法定労働時間」外とに、分けて考える必要があります。
「1日4時間とか5時間とかで働くパートさんが」の、4時間とか5時間が、
「所定労働時間」です。
そして、「法定労働時間」は8時間ですね。(1日)
あくまで、時間外割増賃金は、「法定労働時間」8時間を超えた部分に対して支払われるものです。
もちろん、自分の「所定労働時間」を超えて働いた時間の時給は、(割増分はありませんが)当然に支払われます。
皆さんは、時間外に働いた時に、時給の2割5分増で支払われる話を聞いたことがあると思います。
パートさんやアルバイトさんの場合、「時間外に働いた時」を、
「所定労働時間」外と、
「法定労働時間」外とに、分けて考える必要があります。
「1日4時間とか5時間とかで働くパートさんが」の、4時間とか5時間が、
「所定労働時間」です。
そして、「法定労働時間」は8時間ですね。(1日)
あくまで、時間外割増賃金は、「法定労働時間」8時間を超えた部分に対して支払われるものです。
もちろん、自分の「所定労働時間」を超えて働いた時間の時給は、(割増分はありませんが)当然に支払われます。
パートさんの時間外割増賃金
1日4時間とか5時間とかで働くパートさんが残業した時に支払われる残業手当は、どう計算をされるのでしょうか。
皆さんは、時間外に働いた時に、時給の2割5分増で支払われる話を聞いたことがあると思います。
パートさんやアルバイトさんの場合、「時間外に働いた時」を、
「所定労働時間」外と、
「法定労働時間」外とに、分けて考える必要があります。
「1日4時間とか5時間とかで働くパートさんが」の、4時間とか5時間が、
「所定労働時間」です。
そして、「法定労働時間」は8時間ですね。(1日)
あくまで、時間外割増賃金は、「法定労働時間」8時間を超えた部分に対して支払われるものです。
もちろん・・・
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皆さんは、時間外に働いた時に、時給の2割5分増で支払われる話を聞いたことがあると思います。
パートさんやアルバイトさんの場合、「時間外に働いた時」を、
「所定労働時間」外と、
「法定労働時間」外とに、分けて考える必要があります。
「1日4時間とか5時間とかで働くパートさんが」の、4時間とか5時間が、
「所定労働時間」です。
そして、「法定労働時間」は8時間ですね。(1日)
あくまで、時間外割増賃金は、「法定労働時間」8時間を超えた部分に対して支払われるものです。
もちろん・・・
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契約期間
パートやアルバイトで働く場合、契約期間があるのが普通ですね。
契約期間が、6ヶ月であったり1年であったり・・・
通常は、その契約期間を反復して更新している場合が多いと思います。
何回も更新を繰り返すくらいなら、初めから「期間の定めのない契約」で契約をしてくれればよいのに、と思うのですが、
事業主さんは、契約期間を設けておけば、何時でも辞めてもらうことができると思い込んでいるところがあります。
でも、それは間違いです。
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契約期間が、6ヶ月であったり1年であったり・・・
通常は、その契約期間を反復して更新している場合が多いと思います。
何回も更新を繰り返すくらいなら、初めから「期間の定めのない契約」で契約をしてくれればよいのに、と思うのですが、
事業主さんは、契約期間を設けておけば、何時でも辞めてもらうことができると思い込んでいるところがあります。
でも、それは間違いです。
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労働基準法
パートさんやアルバイトさんだって、労働基準法がちゃ~んと適用されます。
言うまでもないことですね。当然ですよね。
労働関係の法令、つまり労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法などが適用になります。
続きを読む
言うまでもないことですね。当然ですよね。
労働関係の法令、つまり労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法などが適用になります。
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明日から来なくてよいと言われた。
いきなり、辞めてくれということはありません。
労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日以上前に予告するか、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払わなければなりません。
解雇予告手当を何日分か支払っ場合には、その日数分だけ予告期間が短縮されます。
解雇は、客観的に合理的な解雇理由がなければ、解雇権の濫用となり無効となります。
もちろん、パートの場合も同じですよ。
更に・・・、
いわゆる「リストラ」の場合は、
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労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日以上前に予告するか、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払わなければなりません。
解雇予告手当を何日分か支払っ場合には、その日数分だけ予告期間が短縮されます。
解雇は、客観的に合理的な解雇理由がなければ、解雇権の濫用となり無効となります。
もちろん、パートの場合も同じですよ。
更に・・・、
いわゆる「リストラ」の場合は、
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