扶養家族について

ドルフィン

2011年01月24日 16:36

「年間収入が130万円未満なら、夫の扶養家族のままでいいですよね?」
確定申告の時期ですね。税金の話題が多くなる季節です。
しかし、まず言っておかねばならないことがあります。先ほどの話は、社会保険の話です。あくまで、従業員の社会保険の加入基準は、年間の収入ではありません。勤務時間、勤務日数で決まります。そして「扶養家族」の話は・・・
一般的に「年間収入が130万円未満」というのは、「今後向こう1年間の収入の見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約10万8,330円未満かどうかと言うことを問題にします。年収ではありません。また過去の収入は問いません。
もし、あなたについての問題なら、一度「扶養家族」のままで働く場合について、会社に再確認してみてください。

さて、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入基準について話をします。基本的に、適用事業所に常時雇用される人は、全て被保険者となります(加入となります)。
また、1日または1週間の労働時間及び1ヶ月の労働日数が、同業の業務に従事する通常の従業員のおおむね4分の3以上ある場合に、被保険者になります(つまり勤務時間、勤務日数で決まります)。
ただし、70歳以上の人は原則として厚生年金保険に入らず、健康保険のみに加入します。更に75歳以上になると健康保険のほうも被保険者になれなくなります。これは、平成20年4月以降、後期高齢者制度に移行するためです。
なお、法人の役員は、役員は代表者を含め、法人に使用される人として扱われ、被保険者となります。事業主と同居している親族も同様に被保険者となります。

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