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マイナンバー社会保障・税番号制度がいよいよ始まります

 マイナンバーが今月(10月)から通知されることは、テレビ・新聞・雑誌やインターネット上で、すでにご存じのことと思います。この通知等の詳細は、内閣官房のホームページ内に掲載されている「マイナンバー社会保障・税番号制度が始まります! 入門編 平成27年 内閣府」で知ることができます。

 それによると、
(1)マイナンバーは住民票(10月5日現在)に記載された世帯ごとに送られる。
(2)簡易書留で届く。
(3)簡易書留の中身は…
①マイナンバーの「通知カード」
②「マイナンバー(個人番号)カード」の申請書と返信用封筒
③マイナンバーについての説明書類
(4)「マイナンバー(個人番号)カード」の申請の仕方
(5)「マイナンバー(個人番号)カード」の受取について
と、なっています。

 マイナンバーは、マイナンバー法があらかじめ限定的に定めた事務の範囲の中から、具体的な利用目的を特定したうえで、利用するのが大原則です。具体的には、法令に基づく、給与所得の源泉徴収票作成、雇用保険届出、健康保険・厚生年金保険届出、国民年金の第3号被保険者の届出等に関する事務、労働者災害補償保険法に基づく請求に関する事務に、従業員の個人番号を利用することが想定されます。


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