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あらためて、賃金とは?

労働基準法でいう賃金とは、一般に、労働の対価として使用者が労働者に支払うものをいいます。「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」をいいます。

一方、労働契約法では、「労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する」と規定しています。労働契約法上は、労働契約における「賃金」が何であるかは、はっきりとは書かれていません。労働に対する対価については当事者の合意に委ねられています。

当事者の合意とは言え、「使用者が支払うものであること」「労働者に支払われるものであること」「労働の対償であること」という3つの条件は満たす必要があります。

例えば、いわゆる(お客さんから頂く)チップは、労働者に直接の場合は、使用者が支払っていないので、賃金には当たりません。また、労働者が死亡してその遺族に支払われる死亡退職金などは、労働者に支払われていない観点から、賃金には当たりません。

ところで、家族手当や住宅手当はどうでしょうか? これは労働の対償となるのでしょうか? このような実際の労働と直接に結びついていない手当が(他の国々と比べて)多いのが日本の賃金の特徴です。この場合には、「労働の対償」という解釈をひろくとらえて、労働契約上、家族手当や住宅手当は賃金に含むものと理解されています。

次に、よく問題となるのが退職金や賞与です。実は、法律はこれらの支払いそのものを使用者に義務づけてはいません。就業規則等にその支給基準が明記されていれば、はじめて、賃金に当たると解されています。退職金や賞与は、使用者の裁量に委ねられた賃金とも言えます。


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2018年01月15日at 00:08 │Posted by ドルフィン │賃金