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労働時間、休日に関する主な制度

労働時間、休憩および休日に関する規定は、必ず就業規則に記載しなければなりません。今回は、労働時間、休憩および休日についての話です。基本ですので再確認してみましょう。

(1)法定の労働時間、休憩、休日
・ 使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。
・ 使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。
・ 使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。

(2)時間外労働協定(36協定)
・ 労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者との労使協定において、時間外・休日労働について定め、行政官庁に届け出た場合には、法定の労働時間を超える時間外労働、法定の休日における休日労働が認められます。この労使協定を「時間外労働協定」といいます。なお、時間外労働時間には限度が設けられています。

期間    1週間  2週間  4週間  1カ月  2カ月    3カ月    1年
限度時間 15時間 27時間 43時間 45時間 81時間 120時間 360時間
※時間外労働協定は、労働基準法第36条に定めがあることから、一般に「36(サブロク)協定」とも呼ばれています。



2013年03月19日at 01:33 │Posted by ドルフィン