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ここがポイント!「休暇」と「休日」の違い

休暇とは、本来「労働義務がある日」なのに、労働が免除された日のことをいいます。
法律で取得する権利が保障されている休暇には、年次有休休暇、時間外労働に関する代替休暇、産前産後休業(休暇)、育児休業、介護休業、子の看護休暇、生理休暇などがあります。

なお、これらの休暇のうち、賃金の支払い義務のあるのは、年次有休休暇と時間外労働に関する代替休暇です。他の休暇については、賃金を有給にするか無給にするかは、原則として事業主が決めることができます。

一方、休日とは、「労働義務のない日」のことをいいます。
労働基準法では最低でも1週間に1日、又は4週間に4日の休日を与えなければならないと定めています。休日に出勤して働いてもらうということは、労働義務のない日に働いてもらうことになります。

1週間に1日、又は4週間に4日と法律で定められた最低限の休日を「法定休日」といいます。
法定休日に労働させるには事業主と労働者の間に時間外労働・休日労働に関する労使協定(36協定)が必要で、更に休日労働した時間については35%の割増賃金が必要になります。

ちなみに、「日曜日」=「休日」とは限りません。日曜日が労働者にとって労働義務のある日なら(つまり、休日となっていなければ)、日曜日に出勤したとしても、休日出勤ではありません。

また、年次有給休暇は休日に取得できません。年次有給休暇は休暇ですから、「労働義務のある日」に取得してもらうことになります。ですから、もともと労働義務がない日(休日)に年次有給休暇を取得することはできません。

労働者にとっては、休暇も休日も「働く必要がない日」であることには変わりありませんが、労働義務があるのか、ないのかという点で「休暇」と「休日」は根本的に違うものなのです。


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