「マイナンバー」が始まります。
全国民に個人番号を付番し、個人を一意に特定することを可能とする「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」、通称:マイナンバー)」および関連法が2013年5月24日に成立しました。マイナンバーの本格的な運用がスタートするのは、2016年の1月からです。
それに向けた準備として、2015年10月から住民票に記載されている住所あてに、市町村から簡易書留により、通知カードが配布されます。マイナンバーは、住民票を持つ人たち1人に1つずつ配布される12桁の番号です。さらに希望者には「個人番号カード」が交付されます。
個人番号カードは顔写真付なので、申請者の個人番号の真正性の確認だけでなく、申請者の身元確認に係る効力も持ちます。個人番号カードはICカードです。このICカードの中には、電子証明書が入っていて、パソコンなどにつながったICカードリーダライタに読み取らせるだけで、インターネット上の本人確認や資格確認に利用できるようになります。つまり、紙の申請書でいう印鑑代わりになるわけです。今はこの電子証明書は官公庁しか利用できませんが、2016年1月以降は、民間企業でも総務省の許可を受ければ、利用できるようになる予定です。
身近な話をします。このマイナンバーは、個人の所得が発生するところ全てに関係します。民間企業では、社員の健康保険や厚生年金の加入手続を行ったり、社員の給料から源泉徴収して税金を納めたりしています。2016年1月以降は、これらの手続を行うためにマイナンバーが必要となります。会社が社員に給料の支払いをするときには、社員のマイナンバーを集めて、「給与支払報告書」に記載のうえ、社員の住む地方公共団体に提出するようになります。しかも、収集したマイナンバーが漏れないよう厳重に管理しないと、法律で罰せられることになります。
ともあれ、身近に、時代が確実に大きく変わりつつあるのを実感する出来事が起こっています。
それに向けた準備として、2015年10月から住民票に記載されている住所あてに、市町村から簡易書留により、通知カードが配布されます。マイナンバーは、住民票を持つ人たち1人に1つずつ配布される12桁の番号です。さらに希望者には「個人番号カード」が交付されます。
個人番号カードは顔写真付なので、申請者の個人番号の真正性の確認だけでなく、申請者の身元確認に係る効力も持ちます。個人番号カードはICカードです。このICカードの中には、電子証明書が入っていて、パソコンなどにつながったICカードリーダライタに読み取らせるだけで、インターネット上の本人確認や資格確認に利用できるようになります。つまり、紙の申請書でいう印鑑代わりになるわけです。今はこの電子証明書は官公庁しか利用できませんが、2016年1月以降は、民間企業でも総務省の許可を受ければ、利用できるようになる予定です。
身近な話をします。このマイナンバーは、個人の所得が発生するところ全てに関係します。民間企業では、社員の健康保険や厚生年金の加入手続を行ったり、社員の給料から源泉徴収して税金を納めたりしています。2016年1月以降は、これらの手続を行うためにマイナンバーが必要となります。会社が社員に給料の支払いをするときには、社員のマイナンバーを集めて、「給与支払報告書」に記載のうえ、社員の住む地方公共団体に提出するようになります。しかも、収集したマイナンバーが漏れないよう厳重に管理しないと、法律で罰せられることになります。
ともあれ、身近に、時代が確実に大きく変わりつつあるのを実感する出来事が起こっています。