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産休(産前産後休暇)について 1

女性が仕事をしながら子供を産んで育てていくという場合、どうしても一定の期間仕事を休む必要が出てきます。労働基準法は、出産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)を産前休暇、出産後の8週間を産後休暇とし、全ての労働者に認められている権利です。アルバイトやパートタイマーといった雇用形態とは無関係です。雇用形態の違いで産休が取れないという事はありません。権利なので請求があれば与えなければなりません。当然のことですが、請求等の理由で不利益な扱いをしては絶対にいけません。また、出産直後6週間は、請求の有無とは関係なく就業させてはなりません。
上記のことを踏まえて、本人が希望すれば、出産の直前まで働いて、出産後6週間経って(医師が認めれば)、その時点ですぐに仕事復帰!ということも可能です。
なお、産休(産前産後休暇)中の賃金の支払については労働法に規定がなく、法律上支払いの義務はありません。ほとんどの会社では、産休中は無給となっているようです。



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