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定年退職後、再雇用されたときの年次有給休暇の取扱いは?

春ですね。
定年退職して再雇用になる予定の人もいると思います。
ところで、60歳定年制の時代が終りました。
だから、定年と言っても、
62歳で定年退職という人もいるでしょう。
または、60歳で一旦定年だけれども、そのままパートとかの非正規社員として引き続き継続して雇用になっている人もいるでしょう。

今日は、年次有給休暇について少し考えてみます。

定年退職後の再雇用でも、勤務した期間は通算して考えますよ。
当然、使用しなかった年休は繰り越しができます。
退職金も支払ったし、一旦解雇してからの再雇用の扱いだから、
また新たに(ゼロから)勤続年数を計算と、会社側は考えるかもしれませんが、
単なる会社内における身分の切替えであって実質的には労働関係が継続していると認められる場合には、勤続年数を通算しなければなりません。


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