更新について
パートさんの多くは期間を定めて雇用されている人たちです。契約期間が終了後、「また更新!」という流れになりますね。
また、ちゃんと更新をしてくれるのか少し心配ですね。
無事、更新をしてくれるって言っても、その労働条件が同じなのか、違うのか、それも心配ですよね。
時給が上がるのか、それとも・・・
更新をするのか、しないのか、それをはっきりさせることは当然です。厚生労働省は明示せよ。と言っています。
まあ、紙に書いて示せ。と言うことですね。
大事なことですので、「厚生労働省からの告示」を書いておきます。
有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(平成15年10月22日)
(契約締結時の明示事項等)
第1条 使用者は,期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)の締結に際し,労働者に対して,当該契約の期間の満了後における当該契約に係る更新の有無を明示しなければならない。
2 前項の場合において,使用者が当該契約を更新する場合がある旨明示したときは,使用者は,労働者に対して当該契約を更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示しなければならない。
3 使用者は,有期労働契約の締結後に前2項に規定する事項に関して変更する場合には,当該契約を締結した労働者に対して,速やかにその内容を明示しなければならない。
また、ちゃんと更新をしてくれるのか少し心配ですね。
無事、更新をしてくれるって言っても、その労働条件が同じなのか、違うのか、それも心配ですよね。
時給が上がるのか、それとも・・・
更新をするのか、しないのか、それをはっきりさせることは当然です。厚生労働省は明示せよ。と言っています。
まあ、紙に書いて示せ。と言うことですね。
大事なことですので、「厚生労働省からの告示」を書いておきます。
有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(平成15年10月22日)
(契約締結時の明示事項等)
第1条 使用者は,期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)の締結に際し,労働者に対して,当該契約の期間の満了後における当該契約に係る更新の有無を明示しなければならない。
2 前項の場合において,使用者が当該契約を更新する場合がある旨明示したときは,使用者は,労働者に対して当該契約を更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示しなければならない。
3 使用者は,有期労働契約の締結後に前2項に規定する事項に関して変更する場合には,当該契約を締結した労働者に対して,速やかにその内容を明示しなければならない。