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パートさんの健康診断

社員の人たちは、普通に働いていれば、その会社で健康診断を受診しています。
法律的には、常時使用する労働者には、雇い入れ時の健康診断と、雇い入れ後の定期健康診断の実施が義務付けられています。これは、事業主側の労働者への義務なのです。

そこで、パートさんやアルバイトさんの健康診断ですが、1週間の所定労働時間が、同業種の通常の労働者の所定労働時間の4分の3以上である労働者に対しても、健康診断をしなさい。とあります。

つまり、事業主さんは、普通に働く人が1週間40時間労働しているとして、30時間以上(とにかく40時間の4分の3以上)働いている人(パートさんやアルバイトさん)に対しては、健康診断を受けさせなければなりません。
これは、事業主さんの義務なので、通常、費用負担は事業主さんと考えられています。

また、パート指針では、1週間に20時間以上働く人にも、健康診断を受けさせるよう、努力してくださいね。と言っています。



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