ワキV通い放題+全身から選べる2カ所セットが1,280円

任意継続被保険者

勤めていたところでその会社の健康保険に加入していても、
退職すれば、当然、健康保険の被保険者資格を失うことになります。

しかし・・・

退職後20日以内に辞める(辞めた)会社の担当者を通じて健保組合まで申請すれば、そのままその会社の健康保険に加入したままでいられますよ。

条件としては、退職日まで継続して2ヶ月以上被保険者期間がある方です。たった2ヶ月でOKですよ。

知っているといいですね。


※保険給付の内容は、同じです。
  ただ、平成19年4月1日に健康保険法の一部改正があって、
  任意継続被保険者に対する傷病手当金・出産手当金は廃止されました。

詳しくは、お近くの社会保険事務所に聞いてみてくださいね。


同じカテゴリー(健康保険)の記事
傷病手当金
傷病手当金(2011-06-13 14:35)

国民健康保険
国民健康保険(2009-07-09 16:34)


上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。