任意継続被保険者
勤めていたところでその会社の健康保険に加入していても、
退職すれば、当然、健康保険の被保険者資格を失うことになります。
しかし・・・
退職すれば、当然、健康保険の被保険者資格を失うことになります。
しかし・・・
退職後20日以内に辞める(辞めた)会社の担当者を通じて健保組合まで申請すれば、そのままその会社の健康保険に加入したままでいられますよ。
条件としては、退職日まで継続して2ヶ月以上被保険者期間がある方です。たった2ヶ月でOKですよ。
知っているといいですね。
※保険給付の内容は、同じです。
ただ、平成19年4月1日に健康保険法の一部改正があって、
任意継続被保険者に対する傷病手当金・出産手当金は廃止されました。
詳しくは、お近くの社会保険事務所に聞いてみてくださいね。
条件としては、退職日まで継続して2ヶ月以上被保険者期間がある方です。たった2ヶ月でOKですよ。
知っているといいですね。
※保険給付の内容は、同じです。
ただ、平成19年4月1日に健康保険法の一部改正があって、
任意継続被保険者に対する傷病手当金・出産手当金は廃止されました。
詳しくは、お近くの社会保険事務所に聞いてみてくださいね。