社会保険や雇用保険に加入する要件は?
「扶養の範囲で働くには?」という相談をよく受けます。
ある調査では、社会保険(健康保険・厚生年金保険)や雇用保険に加入しなければならないのに、
それに加入していないパートさんやアルバイトさんがが7割いるといいます。
パートさんやアルバイトさんで働く人にとって、
配偶者の被扶養者であるほうが都合がいい場合が多くあります。
事業主さんだって、本音のところでは社会保険の保険料負担を少しでも抑制したいと思っています。
ある調査では、社会保険(健康保険・厚生年金保険)や雇用保険に加入しなければならないのに、
それに加入していないパートさんやアルバイトさんがが7割いるといいます。
パートさんやアルバイトさんで働く人にとって、
配偶者の被扶養者であるほうが都合がいい場合が多くあります。
事業主さんだって、本音のところでは社会保険の保険料負担を少しでも抑制したいと思っています。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入要件は、労働時間の長さで決まります。
1日または1週間の労働時間が正社員の4分の3以上
(つまり普通に考えて一日6時間または週30時間以上)で加入します。
また、雇用保険については、1週間の労働時間が20時間以上で加入することになっています。
実際、まだまだ(良くも悪くも)
ただ単に、パートさんだからアルバイトさんだからというだけで、
加入義務がないと勘違いしている人が、働く側にも事業主側にもいます。
どういう働き方が良いのか、働く側も事業主側も、よく考えてみる必要がありますね。
1日または1週間の労働時間が正社員の4分の3以上
(つまり普通に考えて一日6時間または週30時間以上)で加入します。
また、雇用保険については、1週間の労働時間が20時間以上で加入することになっています。
実際、まだまだ(良くも悪くも)
ただ単に、パートさんだからアルバイトさんだからというだけで、
加入義務がないと勘違いしている人が、働く側にも事業主側にもいます。
どういう働き方が良いのか、働く側も事業主側も、よく考えてみる必要がありますね。