社会保険加入について
まず、労働時間の長さで決まるのが基本です。パートタイマーで働くときの、1日または1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が通常の社員の4分の3以上である場合、健康保険、厚生年金に加入できます。
例えば、正社員の週の所定労働時間が40時間とすれば30時間以上、一日の所定労働時間が8時間とすれば、6時間以上が目安となります。
この場合、健康保険だけとか、厚生年金だけとかいうことはなく、健康保険と厚生年金はセットと考えてくださいね。つまり、健康保険も厚生年金も適用条件は通常同じです。(上限年齢に違いはありますが・・・)
なお、この場合、配偶者に扶養されているかどうかはこの場合には関係ありません。
さて、正社員の所定労働時間の、4分の3未満の場合にはどうなるでしょうか?
この場合には、配偶者に扶養されているかにより変わってきます。
(1)年収130万円未満の場合
原則として、本人の年収が130万円未満の場合には、配偶者に扶養されているとして、配偶者の被扶養者になることができます。
(2)年収130万円以上の場合
自分の収入が年収130万円以上の場合には、国民健康保険の被保険者となります。
例えば、正社員の週の所定労働時間が40時間とすれば30時間以上、一日の所定労働時間が8時間とすれば、6時間以上が目安となります。
この場合、健康保険だけとか、厚生年金だけとかいうことはなく、健康保険と厚生年金はセットと考えてくださいね。つまり、健康保険も厚生年金も適用条件は通常同じです。(上限年齢に違いはありますが・・・)
なお、この場合、配偶者に扶養されているかどうかはこの場合には関係ありません。
さて、正社員の所定労働時間の、4分の3未満の場合にはどうなるでしょうか?
この場合には、配偶者に扶養されているかにより変わってきます。
(1)年収130万円未満の場合
原則として、本人の年収が130万円未満の場合には、配偶者に扶養されているとして、配偶者の被扶養者になることができます。
(2)年収130万円以上の場合
自分の収入が年収130万円以上の場合には、国民健康保険の被保険者となります。