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契約期間

パートやアルバイトで働く場合、契約期間があるのが普通ですね。
契約期間が、6ヶ月であったり1年であったり・・・
通常は、その契約期間を反復して更新している場合が多いと思います。

何回も更新を繰り返すくらいなら、初めから「期間の定めのない契約」で契約をしてくれればよいのに、と思うのですが、
事業主さんは、契約期間を設けておけば、何時でも辞めてもらうことができると思い込んでいるところがあります。

でも、それは間違いです。
 

契約期間を反復して更新している場合、その扱いは「期間の定めのない契約」と同様に扱われるように(法律的にも)なってきています。

「期間の定めのない契約」となった場合、事業主は、もし、働いている人に辞めてもらいたいと思ったとき、つまり解雇する場合、より合理的な理由が求められ、また「解雇予告」や「予告手当」といった措置が必要になってきます。
 
ちなみに、労働基準法は、事業主(使用者)のやるべきことが(やるべきことのみ)書かれている法律です。
したがって、「期間の定めのない契約」になったからといって、働いている人の方は(労働者は)いつでも辞めることを申し出ることができますよ。

※まあ、それでも、辞める時には最低2週間前には、その辞めたい意思を事業主さんにお話しましょうね。(法律的に)
 礼儀的には、通常は1ヶ月前にはお話しましょうね。
 



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