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二重就労について

「労働基準法38条の定める労働時間通算原則」があります。
どういうことか、と言いますと「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」となっています。

パートやアルバイトをしている人で、掛け持ちで働いている人も多いと思います。

例えば、本来の勤務先で1日の勤務時間8時間を働き、加えてその後アルバイトをした結果、1日の労働時間が8時間を超えている場合は、アルバイト先は最初から2割5分増の割増賃金を支払う義務が生じます。
知っていましたか?

また、週末のみのアルバイトをする場合も考え方は同じです。
本来の勤務先で1週間の勤務時間40時間を働き、加えて週末アルバイトをした結果、1週間の労働時間が40時間を超えている場合は、アルバイト先は最初から2割5分増の割増賃金を支払う義務が生じます。

このことは、あまり深く考えなかったことではないでしょうか。



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