時間外割増賃金(計算例)
ここで、ちょっと例をあげて説明してみましょうね。
1日6時間で働くパートさんが残業した時に支払われる残業手当は、どう計算をされるのでしょうか。
時給800円(※)で計算してみます。
※計算し易い数字なので、800円にしてみました。深い意味はありません。
■1日6時間働くと、
800円/時間 × 6時間 = 4,800円 ・・①
■1日8時間働くと、
まず、残業分は、2時間ですね。(8時間 - 6時間)
800円/時間 × 2時間 = 1,600円 ・・②
この時間は、「所定労働時間」を超えて働きますが、「法定労働時間」内なので、時間外割増はありません。
従って、
①+②で、6,400円になります。(4,800円+1,600円)
■1日10時間働くと、
「法定労働時間」(8時間)を超えて働いた分について、2割5分増しの割増賃金が適用されます。
この分は、2時間ですね。(10時間 - 8時間)
800円/時間の2割5分増しは、
800円/時間 × 1.25 = 1,000円/時間
「法定労働時間」(8時間)を超えて働いた2時間の部分の賃金は、
1,000円/時間 × 2時間 = 2,000円 ・・③
従って、
1日10時間働くと、
②+③で、8,400円になります。(6,400円+2,000円)
☆ポイント☆
所定労働時間(自分の決められた時間)を超えて働けば、当然にその超えた分の賃金が支払われます。
ただ、割増賃金が支払われるのは、法定労働時間(8時間)を超えて働いた時ですよ。
1日6時間で働くパートさんが残業した時に支払われる残業手当は、どう計算をされるのでしょうか。
時給800円(※)で計算してみます。
※計算し易い数字なので、800円にしてみました。深い意味はありません。
■1日6時間働くと、
800円/時間 × 6時間 = 4,800円 ・・①
■1日8時間働くと、
まず、残業分は、2時間ですね。(8時間 - 6時間)
800円/時間 × 2時間 = 1,600円 ・・②
この時間は、「所定労働時間」を超えて働きますが、「法定労働時間」内なので、時間外割増はありません。
従って、
①+②で、6,400円になります。(4,800円+1,600円)
■1日10時間働くと、
「法定労働時間」(8時間)を超えて働いた分について、2割5分増しの割増賃金が適用されます。
この分は、2時間ですね。(10時間 - 8時間)
800円/時間の2割5分増しは、
800円/時間 × 1.25 = 1,000円/時間
「法定労働時間」(8時間)を超えて働いた2時間の部分の賃金は、
1,000円/時間 × 2時間 = 2,000円 ・・③
従って、
1日10時間働くと、
②+③で、8,400円になります。(6,400円+2,000円)
☆ポイント☆
所定労働時間(自分の決められた時間)を超えて働けば、当然にその超えた分の賃金が支払われます。
ただ、割増賃金が支払われるのは、法定労働時間(8時間)を超えて働いた時ですよ。