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試用期間

まずは、「試用期間ですよ。」と言って、採用される時がありますね。

試用期間とは、事業主さんが、あなたのことを、これから働いてもらうにあたって、その仕事に適格かどうか、一定期間を設け、その期間中の働き振りを観察するなどして、最終的に雇用するかどうかを判断する期間です。

さて、嘘のような話ですが・・・

「試用期間なので無給」と言われていた。そんな話もいっぱい聞いています。
試用期間でも、働くことに変わりはありません。当然、賃金は支払われます。


ところで、
試用期間後そのまま雇ってもらえれば良いのですが・・・

残念なことですが、不採用なこともありますよね。

しかし・・・
一旦は採用しているわけです。何が何でも簡単に解雇できるわけではなく、それには当然それ相応の、正当な事由が必要です。
ともあれ、試用開始14日以内に解雇する場合は、即時解雇してもよいことになっています。
でもね。試用開始後14日を超えれば、30日前の解雇予告や解雇予告手当の支払いが、必要になってきます。



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