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明日から来なくてよい!と言われた。

いきなり、「辞めてくれ!」ということはありません。
労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日以上前に予告するか、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払わなければなりません。
解雇予告手当を何日分か支払っ場合には、その日数分だけ予告期間が短縮されます。

解雇は、客観的に合理的な解雇理由がなければ、解雇権の濫用となり無効となります。

もちろん、パートの場合も同じですよ。

更に・・・、
いわゆる「リストラ」の場合は、

「リストラ」の場合は、次の4つの要件を満たさないと、いくら30日前に解雇の予告をしても、また、30日分の解雇予告手当を払っても解雇は無効となります。

◆整理解雇の4要件とは◆
  
 1 人員削減の必要性
 2 解雇回避の努力
 3 人選の合理性
 4 手続の妥当性

の4つです。



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