雇止めについて
そろそろ3月ですね。期間を定めて雇用されている人のなかには、この3月で、契約期間が切れて、「また更新を!」という気持ちの人も多いと思います。
また、ちゃんと更新をしてくれるのか心配ですね。
それを毎年毎年のように繰り返している人がいっぱいいっぱいいると思います。
また、ちゃんと更新をしてくれるのか心配ですね。
それを毎年毎年のように繰り返している人がいっぱいいっぱいいると思います。
まずは、「またお願いを、するか、しないか」を、契約期限の満了前少なくとも30日以上前に働いている人にお話をするように、厚生労働省は求めています。(お願いしています。)
大事なことですので、「厚生労働省からの告示」を書いておきます。
有期労働契約の締結、 更新及び雇止めに関する基準(平成15年10月22日)
(雇止めの予告)
第2条 使用者は,有期労働契約(雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り,あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。次条第2項において同じ。)を更新しないこととしようとする場合には,少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに,その予告をしなければならない。
大事なことですので、「厚生労働省からの告示」を書いておきます。
有期労働契約の締結、 更新及び雇止めに関する基準(平成15年10月22日)
(雇止めの予告)
第2条 使用者は,有期労働契約(雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り,あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。次条第2項において同じ。)を更新しないこととしようとする場合には,少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに,その予告をしなければならない。