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社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入

パート先やアルバイト先で、その会社が健康保険証を作ってくれるか、どうかは、パートやアルバイトで働く時間の長さで決まります。

社会保険事務所は、4分の3という表現が好きです。(笑)
普通に働いている人の1日の労働時間を8時間とすると、6時間
普通に働いている人の1週間の労働時間を40時間とすると、30時間
これが、目安となります。

つまり・・・

「1日6時間以上で、働いてください。」って事業主さんが言えば、当然、社会保険加入のことを考えに入れて話しています。健康保険証を作ってくれます。
一方、
「1日4時間とか、5時間とか、で働いてください。」って事業主さんが言えば、社会保険のことは考えていませんよ。
この場合、当然「扶養のまま」ですよ。

とにかく、1日単位でも、1週間単位でも、1ヶ月単位でも・・・
4分の3以上、4分の3未満が目安になります。

社会保険(健康保険・厚生年金保険)加入・不加入の目安は、労働時間の長さになります。



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