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社会保険に関して計算をするとき

社会保険に関して、適用に「なる」「ならない」の計算をするときには、通勤手当が含まれます。

例えば、
基本給10万円/月で、年120万円の二人(Aさん・Bさん)がいて、
Aさんは、通勤手当を1万円/月もらっていて、
Bさんは、パート先が近所にあり通勤手当が0円だった場合、

Aさんは、年12万円になってしまう通勤手当分を加算して、年収が132万円となり、社会保険の適用範囲の130万円/年を超えてしまい、
もしAさんが扶養に入っていれば、扶養から外れてしまいます。

一方・・・

同じ基本給で働いていたBさんは、年収が120万円なので、130万円/年を超えないため、扶養のままでいられます。

とにかく、社会保険の場合、パート先からもらったお金は、全て足し算をすると考えておきましょう。



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