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雇用保険|2年を超えての遡及適用

雇用保険の被保険者資格取得の確認について、平成22年10月1日の改正法施行により、2年を超えての遡及適用ができるようになりました。
従来は、ハローワークでの被保険者資格取得の確認については、資格取得日は確認が行われた日の2年前の日を超えて行われることはありませんでした。

「2年超遡及の適用」に求められる確認書類は、「給与明細等の書類」の1種類だけです。
この給与明細等において、雇用保険料が賃金から控除されていたことが確認できる最も古い日が資格取得日になります。



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