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雇用保険の基礎知識

個別給付について基本的なことを書いてみます。

事情はいろいろあると思いますが、退職した後、再就職が決まるまでの間、受給するのが雇用保険失業等給付です。

だから、次のような方々は受給できません。
●すでに再就職した、または再就職が内定し他に仕事を探す必要がない。
●再就職したくても(病気、怪我、妊娠などで)すぐには再就職できない。
 ※ただし受給期間延長という手続きが必要な場合もあります。
●(高齢のためや家事に専念するため)再就職する気がない。

離職の理由によって、いつから受給できるか違います。
●定年退職、雇用期間の満了や会社の都合(人員整理、解雇など)によって離職した場合は、「離職票」を提出して受給の手続きをした後、待期期間(7日間)が経過すると、受給開始になります。

●自己都合によって離職した場合は、待期期間経過後、さらに3ヶ月間給付制限期間があり、その後受給開始になります。


さて、受給できる日数は・・・?

◆一般被保険者の場合
●被保険者の区分、年齢及び被保険者であった期間(勤続年数)に応じて、90日から360日までの範囲で基本手当を受給できる日数が決められています。

◆受給できる基本手当の日額は・・・?
退職前6ヶ月間の賃金を基に計算した平均賃金日額の45%から80%となります。
●基本手当は、失業している日数に応じて認定日ごとに支給され、本人が指定する口座に振り込まれます。

◆基本手当を受給できる期間(受給期間)は・・・?
所定給付日数を受給できる期間は、原則として離職した日の翌日から1年間です。この受給期間を過ぎると、所定給付日数が残っていても基本手当は支給されません。

さらに・・・
「個別延長給付」といって、60日の延長がある場合があります。

個別延長給付とは再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。

●倒産・解雇・雇止め等により離職された方
以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方

以上の条件に当てはまり、ちゃんと就職活動をしていると判断されて、再就職が困難だと公共職業安定所長が認められたら原則60日が失業保険の個別給付されます。




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