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災害時における雇用保険の特例措置について

①事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金を受けることができない状態にある方については、実際に離職していなくても失業給付(雇用保険の基本手当)を受給できます(休業)。

②災害救助法の指定地域にある事業所が災害により事業が休止・廃止したために、一時的に離職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業給付を受給できます(離職)。

東北地方太平洋沖地震に伴って、雇用保険失業給付の特例措置が設けられています。
事業の運営が困難で、雇用の確保が難しいときには、「解雇」ではなく、まずは「休業」という形にして対応してもらいましょう!
失業給付をもらいながら次のことを考えることができますよ。



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