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雇用保険法の改正(10月1日改正)

基本手当(失業給付)の受給要件が変わります。
今まで、一般被保険者と短時間労働被保険者の受給要件は区分されていましたが、
10月1日からはその区分がなくなりました。
つまり、従来は基本手当を受給するための要件にかかわっていた1週間の労働時間の長さが、
10月1日以降、関係なくなったのです。

10月1日以降、雇用保険に加入している人が自己都合で退職した場合、離職日以前の2年間の被保険者期間のうち、賃金が11日以上支払われた月が12か月以上あることが、受給要件になります。

但し、会社都合で退職した場合は・・・、


賃金が11日以上支払われた月が6か月以上あることが、受給要件になります。
つまり、会社都合のほうが受給要件は緩くなっており、
「自己都合退職」なのか「会社都合退職」かという退職理由によって、受給要件に差が出ることになりました。



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