公務員は原則として雇用保険に加入していない! 2
前回の続きです。
前回、公務員は、失業の心配がないから?
でも、失業うんぬんの前に、働く者みんなが平等に加入してこそ、の雇用保険ではないでしょうか。
と書きましたが、
「答弁書」には・・・
その理由として、やはり
「法律によって身分が保障されており、民間の労働者のような景気変動による失業が予想されにくい」なんて、書かれています。
「失業の心配がないので・・・」と言われると、二重に腹立たしく思うのは私だけでしょうか!
「みんなの党」のブログにある、衆議院議員柿沢未途さんの「公務員の雇用保険に関する質問主意書」に対する「答弁書」です。
以下、全文です。
前回、公務員は、失業の心配がないから?
でも、失業うんぬんの前に、働く者みんなが平等に加入してこそ、の雇用保険ではないでしょうか。
と書きましたが、
「答弁書」には・・・
その理由として、やはり
「法律によって身分が保障されており、民間の労働者のような景気変動による失業が予想されにくい」なんて、書かれています。
「失業の心配がないので・・・」と言われると、二重に腹立たしく思うのは私だけでしょうか!
「みんなの党」のブログにある、衆議院議員柿沢未途さんの「公務員の雇用保険に関する質問主意書」に対する「答弁書」です。
以下、全文です。
Ⅶ内閣衆質 1 七四第三七九号
平成二十二年四月二十三日
衆議院議長 横路 孝弘 殿
内閣総理大臣 鳩山 由紀夫
衆議院議員柿澤未途君提出公務員の雇用保険に関する質問に対する答弁書
一について
国家公務員及び地方公務員については、法律によって身分が保障されており、民間の労働者のような景気変動による失業が予想されにくいこと等の理由から、雇用保険法 (昭和四十九年法律第百十六号) の規定の適用が原則として除外されている。
二について
一定期間以上勤続した国家公務員であった者で、退職後の一定期間失業しているもののうち、国家公務員退職手当法 (昭和二十八年法律第百八十二号。以下 「法」 という。) の規定に基づき退職時に支給された退職手当の額 (以下 「退職時退職手当額」 という。) が雇用保険法の規定に基づく失業等給付相当額を下回っているものに限っては、その差額までの額を、生活保障等の観点から、法第十条の規定に基づき、退職後の一定期間の経過後に、失業者の退職手当として支給することとしているものである。地方公務員であった者についても同様の観点から、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号) 第二百四条第二項及び同項に基づく地方公共団体の条例の規定に基づき、失業者の退職手当を支給することができる。
三について
国家公務員であった者に対して、法第十条の規定に基づき、公共職業安定所を通じて支給した、平成十1年度から平成二十年度までの間における失業者の退職手当の支給額は、平成十1年度が十1億六千二百四十六万三千九百七十六円、平成十二年度が十二億八千九百八十万四千二百三十六円、平成十三年度が十一億九千四百六十六万六千九百九十七円、平成十四年度が十億五千三百七十四万三千九百九十一円、平成十五年度が十一億七千百四十四万六千二百三十四円、平成十六年度が十一億六千七百八十二万七千九百七十七円、平成十七年度が七億六千七百二十五万千二百十四円、平成十八年度が八億千七百三十万六千三百八十四円、平成十九年度が八億二千三百四十三万五千六十一円、平成二十年度が四億九千百二十万八千百
三十四円である。失業者の退職手当の初回受給者数は、関連文書がいまだ保存期限を経過していない平成十六年度以降について見れば、平成十六年度が三千二百人、平成十七年度が二千二百六十六人、平成十八年度が二千三百五十五人、平成十九年度が二千百九十六人、平成二十年度が千三百二十二人である。地方公務員であった者に対する失業者の退職手当の支給件数及び支給額については、地方公務員給与実態調査の対象としていないため、お答えすることはできない。
四について
一定期間以上勤続した国家公務員であった者で、分限免職、懲戒免職等により退職した後一定期間失業しているもののうち、退職時退職手当額が雇用保険法の規定に基づく失業等給付相当額を下回っているものに対しても、法第十条の規定に基づき、失業者の退職手当を支給することとされている。地方公務員であった者についても、同様のものに対して地方公共団体の条例の規定に基づき、失業者の退職手当を支給することができる。
五について
御指摘の分限免職となった五百二十五人についての失業者の退職手当の支給実績は、調査に時間を要するため、現時点でお答えすることは困難である。
六について
法第十条の規定に基づく失業者の退職手当の公共職業安定所を通じた支給に要する費用は一般会計から支出することとされているため、退職の際各特別会計の歳出予算によって俸給等が支給されていた国家公務員に係る失業者の退職手当の支給に要する費用の財源として各特別会計が負担すべき額は、退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律 (昭和二十五年法律第六十二号) 第一条の規定に基づき、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れることとされているものである。
七について
雇用保険法第六条第七号の規定により、公務員は原則として同法の適用除外とされているため、原則として保険料の負担はなく、雇用保険の給付も行われない。国家公務員であった者に係る失業者の退職手当は、退職時に退職手当の支給がない場合又は退職時退職手当額が相当に低く雇用保険法の規定に基づく失業等給付相当額に満たないような場合、具体的には、主として三年以内程度の短い勤続期間で退職した場合等に限って、退職手当として支給することとされているものである。本制度の在り方については、公務員制度全体の在り方の検討の中で整理していくべき課題の一つと考える。
八について
雇用保険の基本手当を受給するためには、職業相談等の求職活動を行い、四週間にpl回ずつ直前の二十八日の各日について失業の認定を受けることが必要とされているところである。
一定期間以上勤続した国家公務員であった者で、退職後の一定期間失業しているもののうち、退職時退職手当額が雇用保険法の規定に基づく失業等給付相当額を下回っているものに対しては失業者の退職手当支給規則 (昭和五十年総理府令第十四号) の規定に基づき、毎月1定の日に、その前日までの間における失業の認定を受けた日の分の基本手当に相当する額の失業者の退職手当を支給することとなっており、雇用保険法の規定に基づく失業等給付に準じた支給手続となっているところである。
九及び十について
公務員の身分保障については、公務の中立性、安定性等の確保のため設けられているものであって、地位の特殊性と職務の公共性から制約がなされている労働基本権とは直ちに対比して論ぜられるべきではなく、公務員の労働基本権を回復する場合に、当然にこれを廃止すべきとまでは考えていない。いずれにせよ、御指摘の公務員への雇用保険の適用については、公務員制度全体の在り方の検討の中で整理していく必要がある問題であると考えている。なお、定員削減実行のために分限免職の適用範囲を拡大するとの御指摘については、現行の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十八条第四号は、「官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合」 に免職をすることができると規定しており、現行制度においても定員削減を理由とした分限免職は可能である。
十一について
公務員が雇用保険に加入した場合について、平成二十二年度予算における国家公務員の給与費の額並びに地方財政状況調査に基づく平成二十年度決算における地方公務員の人件費のうち 「基本給」 の額及び 「その他の手当」 の額 ( 「児童手当」 の額を除く。) を用い、平成二十二年度の雇用保険率 (被保険者の保険料率千分の六㌧ 事業主の保険料率千分の九・五) を適用して機械的に試算すると、国家公務員に係る雇用保険料の総額は約五百九十億円 (うち被保険者負担分は約二百二十八億円、事業主負担分は約三百六十1億円)、地方公務員に係る雇用保険料の総額は約二千七百三億円 (うち被保険者負担分は約千四十六億円、事業主負担分は約千六百五十六億円) となる。
公務員の雇用保険に関する質問答弁書
平成二十二年四月二十三日
衆議院議長 横路 孝弘 殿
内閣総理大臣 鳩山 由紀夫
衆議院議員柿澤未途君提出公務員の雇用保険に関する質問に対する答弁書
一について
国家公務員及び地方公務員については、法律によって身分が保障されており、民間の労働者のような景気変動による失業が予想されにくいこと等の理由から、雇用保険法 (昭和四十九年法律第百十六号) の規定の適用が原則として除外されている。
二について
一定期間以上勤続した国家公務員であった者で、退職後の一定期間失業しているもののうち、国家公務員退職手当法 (昭和二十八年法律第百八十二号。以下 「法」 という。) の規定に基づき退職時に支給された退職手当の額 (以下 「退職時退職手当額」 という。) が雇用保険法の規定に基づく失業等給付相当額を下回っているものに限っては、その差額までの額を、生活保障等の観点から、法第十条の規定に基づき、退職後の一定期間の経過後に、失業者の退職手当として支給することとしているものである。地方公務員であった者についても同様の観点から、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号) 第二百四条第二項及び同項に基づく地方公共団体の条例の規定に基づき、失業者の退職手当を支給することができる。
三について
国家公務員であった者に対して、法第十条の規定に基づき、公共職業安定所を通じて支給した、平成十1年度から平成二十年度までの間における失業者の退職手当の支給額は、平成十1年度が十1億六千二百四十六万三千九百七十六円、平成十二年度が十二億八千九百八十万四千二百三十六円、平成十三年度が十一億九千四百六十六万六千九百九十七円、平成十四年度が十億五千三百七十四万三千九百九十一円、平成十五年度が十一億七千百四十四万六千二百三十四円、平成十六年度が十一億六千七百八十二万七千九百七十七円、平成十七年度が七億六千七百二十五万千二百十四円、平成十八年度が八億千七百三十万六千三百八十四円、平成十九年度が八億二千三百四十三万五千六十一円、平成二十年度が四億九千百二十万八千百
三十四円である。失業者の退職手当の初回受給者数は、関連文書がいまだ保存期限を経過していない平成十六年度以降について見れば、平成十六年度が三千二百人、平成十七年度が二千二百六十六人、平成十八年度が二千三百五十五人、平成十九年度が二千百九十六人、平成二十年度が千三百二十二人である。地方公務員であった者に対する失業者の退職手当の支給件数及び支給額については、地方公務員給与実態調査の対象としていないため、お答えすることはできない。
四について
一定期間以上勤続した国家公務員であった者で、分限免職、懲戒免職等により退職した後一定期間失業しているもののうち、退職時退職手当額が雇用保険法の規定に基づく失業等給付相当額を下回っているものに対しても、法第十条の規定に基づき、失業者の退職手当を支給することとされている。地方公務員であった者についても、同様のものに対して地方公共団体の条例の規定に基づき、失業者の退職手当を支給することができる。
五について
御指摘の分限免職となった五百二十五人についての失業者の退職手当の支給実績は、調査に時間を要するため、現時点でお答えすることは困難である。
六について
法第十条の規定に基づく失業者の退職手当の公共職業安定所を通じた支給に要する費用は一般会計から支出することとされているため、退職の際各特別会計の歳出予算によって俸給等が支給されていた国家公務員に係る失業者の退職手当の支給に要する費用の財源として各特別会計が負担すべき額は、退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律 (昭和二十五年法律第六十二号) 第一条の規定に基づき、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れることとされているものである。
七について
雇用保険法第六条第七号の規定により、公務員は原則として同法の適用除外とされているため、原則として保険料の負担はなく、雇用保険の給付も行われない。国家公務員であった者に係る失業者の退職手当は、退職時に退職手当の支給がない場合又は退職時退職手当額が相当に低く雇用保険法の規定に基づく失業等給付相当額に満たないような場合、具体的には、主として三年以内程度の短い勤続期間で退職した場合等に限って、退職手当として支給することとされているものである。本制度の在り方については、公務員制度全体の在り方の検討の中で整理していくべき課題の一つと考える。
八について
雇用保険の基本手当を受給するためには、職業相談等の求職活動を行い、四週間にpl回ずつ直前の二十八日の各日について失業の認定を受けることが必要とされているところである。
一定期間以上勤続した国家公務員であった者で、退職後の一定期間失業しているもののうち、退職時退職手当額が雇用保険法の規定に基づく失業等給付相当額を下回っているものに対しては失業者の退職手当支給規則 (昭和五十年総理府令第十四号) の規定に基づき、毎月1定の日に、その前日までの間における失業の認定を受けた日の分の基本手当に相当する額の失業者の退職手当を支給することとなっており、雇用保険法の規定に基づく失業等給付に準じた支給手続となっているところである。
九及び十について
公務員の身分保障については、公務の中立性、安定性等の確保のため設けられているものであって、地位の特殊性と職務の公共性から制約がなされている労働基本権とは直ちに対比して論ぜられるべきではなく、公務員の労働基本権を回復する場合に、当然にこれを廃止すべきとまでは考えていない。いずれにせよ、御指摘の公務員への雇用保険の適用については、公務員制度全体の在り方の検討の中で整理していく必要がある問題であると考えている。なお、定員削減実行のために分限免職の適用範囲を拡大するとの御指摘については、現行の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十八条第四号は、「官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合」 に免職をすることができると規定しており、現行制度においても定員削減を理由とした分限免職は可能である。
十一について
公務員が雇用保険に加入した場合について、平成二十二年度予算における国家公務員の給与費の額並びに地方財政状況調査に基づく平成二十年度決算における地方公務員の人件費のうち 「基本給」 の額及び 「その他の手当」 の額 ( 「児童手当」 の額を除く。) を用い、平成二十二年度の雇用保険率 (被保険者の保険料率千分の六㌧ 事業主の保険料率千分の九・五) を適用して機械的に試算すると、国家公務員に係る雇用保険料の総額は約五百九十億円 (うち被保険者負担分は約二百二十八億円、事業主負担分は約三百六十1億円)、地方公務員に係る雇用保険料の総額は約二千七百三億円 (うち被保険者負担分は約千四十六億円、事業主負担分は約千六百五十六億円) となる。
公務員の雇用保険に関する質問答弁書